【分かりやすく解説】日本国憲法第11条「基本的人権の享有」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は人権保障の基本原則を定めている日本国憲法第11条「基本的人権の享有」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第11条を簡単に解説
日本国民は生まれながらにして基本的人権を持っているよ!
この基本的人権は日本国民であれば誰でも持ってるから、犯罪者であっても関係ないし侵害されてもいけないよ!
日本国憲法第11条の条文
第11条の条文は次の通りです。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第11条の解説
この第11条では次のポイントについて説明していきます。
- 日本国民の基本的人権は享有しているもの
- 基本的人権は侵すことが出来ない永久の権利
日本国民の基本的人権は享有しているもの
第11条では日本国民であれば、生まれながらにして基本的な人権を持っていることを定めています。
11条の条文にもある享有とは「権利や能力を生まれながら持っていること」という意味です。
具体的な基本的人権の内容は12、13条に定められており、この11条では基本原則が書かれているということになります。
基本的人権は侵すことが出来ない永久の権利
日本国民であれば必ず基本的人権を享有しているため、例え犯罪者でも人権はありますし、主張することも出来ます。
犯罪者だらといって、憲法に規定されているこの基本的人権が侵されることは許されないためです。
被害者やその関係者にとっては、とても悩ましいことではありますが、憲法に規定されている以上は、従わなければいけません。
最後に
いかがでしょうか。
第11条は基本的人権の享有に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第12条「自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。