【分かりやすく解説】日本国憲法第78条「裁判官の身分保障」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第78条「裁判官の身分保障」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第78条を簡単に解説
裁判官は公平に裁判出来るように、体調が悪くて仕事が出来ない状態か、国会による弾劾裁判ってやつ以外ではクビにならないよ!行政機関は裁判官をクビにできないよ!
そうしないと、クビを恐れて不公正な裁判するかもしれないからね!
一応裁判官の中には悪いやつもいるかもしれないから、国会による弾劾裁判でクビに出来るようにしているよ
日本国憲法第78条の条文
第78条の条文は次の通りです。
第78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第78条の解説
この第78条では次のポイントについて説明していきます。
- 裁判官の身分の保障
- 裁判官が罷免されることも認めている
裁判官の身分の保障
第78条では、裁判官が公の弾劾と、心身の故障以外では罷免されないことを規定しています。
この規定は、裁判官の独立性と保護を規定した日本国憲法76条を補強する条文となります。
特に行政機関は「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」と規定されている通り、裁判官の罷免に関して一切関与することが出来ません。
行政機関による罷免の権限を与えてしまうと、行政機関に有利な判断をする可能性がありますからね!
裁判官が罷免されることも認めている
一方で、裁判官が罷免される可能性があることも規定されています。
一つは心身の故障、つまり病気等で裁判官の職務執行が出来ないと判断された場合です。この場合は、裁判所が判断します。
もう一つは弾劾です。これは日本国憲法第64条にて規定されている「裁判官弾劾裁判」に従って行われる裁判で、立法機関による司法機関の監視の仕組みの一つです。
弾劾裁判のような仕組みがないと、体調が問題ないうちは裁判官は何でもし放題です。裁判官としてあるまじき行為をしても罷免出来ないことになってしまいます。
そうならないように、立法機関による弾劾の仕組みが必要になってくるのですね。
最後に
いかがでしょうか。
第78条は裁判官の身分保障に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第79条「最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。