【分かりやすく解説】日本国憲法第77条「最高裁判所の規則制定権」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第77条「最高裁判所の規則制定権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第77条を簡単に解説
最高裁判所は訴訟に関する手続きや裁判所内部の規律など、司法に関する規則を定める事ができるよ!
検察官はそれに従わないといけないよ!あと、下級裁判所にそのルールを作る権限を委任することも出来るよ!
そうすることによって、司法のことは裁判所が決めれるし、司法は裁判所が詳しいから詳しい人が決めたほうが是絶対いいよね!
日本国憲法第77条の条文
第77条の条文は次の通りです。
第77条
- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第77条の解説
この第77条では次のポイントについて説明していきます。
- 最高裁判所の自律性を保障
最高裁判所の自律性を保障
第77条では、最高裁判所に対して訴訟に関する手続きや裁判所内部の規律など、司法に関わる規則を定める権限があることを保障しています。
国会を唯一の立法機関とする日本国憲法第41条の例外といえます。
なぜ、このような権限が保障されているかというと、一つは裁判所の司法権に対する自律性を確保することがあげられます。
同様の権限は立法機関である国会では日本国憲法第58条で議院の規則を定めることが出来ると規定されています。また、行政機関である内閣では日本国憲法第73条で政令を定めることが出来ると規定されています。
もう一つは、専門性です。司法に関しては最高裁判所のほうが国会より詳しいので、最高裁判所が定めたほうが良いのです。
最後に
いかがでしょうか。
第77条は最高裁判所の規則制定権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第78条「裁判官の身分保障」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。