【分かりやすく解説】日本国憲法第72条「内閣総理大臣の職務」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第72条「内閣総理大臣の職務」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第72条を簡単に解説
内閣は国会に議案を出すよ!主に予算案と法律案だね!あとは行政に関する全て仕事を監督しているよ!社長のような感じだね!
日本国憲法第72条の条文
第72条の条文は次の通りです。
第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第72条の解説
この第72条では次のポイントについて説明していきます。
- 内閣総理大臣が行う職務を規定
- 議案は予算案や法律案などがある
内閣総理大臣が行う職務を規定
第72条では、内閣総理大臣が行う職務を規定しています。
内閣のトップですので、行政の直接的な業務は行わないのですが、各省庁のトップである国務大臣の任命や指揮監督はします。会社で言えば社長のような立場ですね。
あとは外交に関しては内閣総理大臣が日本を代表します。サミットやG20などに出席してますよね!
議案は予算案や法律案などがある
第72条で書かれている議案とは、主に予算案や法律案です。
予算は「日本を運営していくのにこれだけお金がかかります!だから認めて!」と内閣が作成した予算案を国会に承認してもらいます。
法律案ですが、内閣は内閣総理大臣を含め半数以上が国会議員ですので、政治に必要な法律案を提出することがあります。
国会の議員が出す法律案を「議員立法」といい、内閣が出す法律案を「内閣提出法案(閣法)」といいます。
最後に
いかがでしょうか。
第72条は内閣総理大臣の職務に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第73条「内閣の職務」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。