日本国憲法第70条「内閣総理大臣の欠員、衆議院議員総選挙後の内閣総辞職」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】

2020.06.27社会70条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第70条「内閣総理大臣の欠員、衆議院議員総選挙後の内閣総辞職」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第70条「内閣総理大臣の欠員、衆議院議員総選挙後の内閣総辞職」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第70条を簡単に解説

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第70条は内閣総理大臣の欠員、衆議院議員総選挙後の内閣総辞職について書かれてるよ!
内閣総理大臣が亡くなる、または国会議員の資格が無くなるなどで内閣総理大臣が居なくなることがあったときや、衆議院議員総選挙の後は内閣は総辞職しなければいけないよ!
特に衆議院議員総選挙の後は、最新の国民の意思である衆議院議員によって、新たに内閣が作られていくよ!

日本国憲法第70条の条文

第70条の条文は次の通りです。

第70条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。


第70条の解説

この第70条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 内閣総理大臣が欠けるとは
  2. 過去に1度だけ内閣総理大臣が欠けたことがある
  3. 衆議院議員総選挙後は、新たに内閣を組閣し直す

内閣総理大臣が欠けるとは

第70条では、「内閣総理大臣が欠けたとき」という文言があります。

ここでいう内閣総理大臣が欠けたときというのは、次の場合となります。

  • 内閣総理大臣が死亡したとき
  • 内閣総理大臣が国会議員の資格を失ったとき
  • 内閣総理大臣が辞意を表明し、実際に辞職したとき
  • 国外へ逃亡したとき

大怪我や病気で一時的に職務を遂行出来ない場合は、欠けたときとみなされないようです。その場合は副総理が総理の職を代行することになります。


過去に1度だけ内閣総理大臣が欠けたことがある

1980年、第2次大平内閣において、時の内閣総理大臣である大平正芳氏が急死した際に伊藤正義内閣官房長官が内閣総理大臣臨時代理として内閣を総辞職しました。

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現職の内閣総理大臣が亡くなったのは、この1例だけでいろいろと大変だったようです!

衆議院議員総選挙後は、新たに内閣を組閣し直す

内閣総理大臣が欠けたときの他に、衆議院議員総選挙後も内閣は総辞職します

これは、新しく衆議院議員を選び直したので、最新の国民の意思が反映されていますので、その状態で内閣を組閣し直すためですね。

ちなみに、日本国憲法第69条にて、内閣不信任決議が可決された時に衆議院を解散するか内閣を総辞職するかを選びますが、どちらを選んでも結局総辞職することになります。

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総辞職するタイミングが違うだけってことだね!

最後に

いかがでしょうか。

第70条は内閣総理大臣の欠員、衆議院議員総選挙後の内閣総辞職に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第71条「内閣総辞職後の内閣の職務」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!

乞うご期待!

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この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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