【分かりやすく解説】日本国憲法第7条「天皇陛下が行う国事行為」について勉強・解説します!

2021.11.25社会7条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第7条「天皇陛下が行う国事行為」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第7条について勉強・解説していきます!

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第7条を簡単に解説

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第7条は天皇陛下が行う国事行為について書かれているよ!
10項目の国事行為が書かれているよ!

日本国憲法第7条の条文

第7条の条文は次の通りです。

第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。
  3. 衆議院を解散すること。
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。

第7条の解説

この第7条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 天皇陛下が行う国事行為は7条の10項目と6条の「内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命」の2項目のみ

天皇陛下が行う国事行為は7条の10項目と6条の「内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命」の2項目のみ

第7条では、天皇陛下が行う10項目の国事行為を規定しています。

また、この他にも第6条で規定されています「天皇陛下による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命」の2項目を合わせて、12項目が国事行為となります。

日本国憲法第6条はこちら!

内閣総理大臣の任命(日本国憲法第6条第1項)

国会で指名された内閣総理大臣を、天皇陛下によって任命されます。天皇陛下はあくまでも任命のみです。なぜなら天皇は日本国憲法第4条により政治に関わってはいけないと規定されているからです!

覚えていますか?天皇陛下は国政に関する機能を有しないですよ!

最高裁判所長官の任命(日本国憲法第6条第2項)

内閣で指名された最高裁判所長官を、天皇陛下によって任命されます。こちらも天皇陛下はあくまでも任命のみです。内閣総理大臣の任命と同様の理由です!

憲法改正、法律、政令及び条約を公布(日本国憲法第7条第1項)

憲法改正や、新しい法律の制定、または法改正などがあった場合に国民に広く知らせることを公布といいます。もちろん、これらの改正や法律の制定等に天皇陛下は関わることはありません。

国会を召集(日本国憲法第7条第2項)

内閣の決定に基づき、国会議員を集め国会を開きます。開会式には天皇陛下のお言葉が述べられますよ。

衆議院を解散(日本国憲法第7条第3項)

実は衆議院の解散について、解散の決定権はどこにあるのかが憲法で明記されていません。しかし、この第7条や議院内閣制などを根拠に「内閣」がその決定権を持っていると考えられています。

そのため解散自体は内閣が決めますが、第7条に基づいて天皇陛下によって衆議院を解散しています。

国会議員の総選挙の施行を公示(日本国憲法第7条第4項)

解散後の衆議院総選挙のほか、参議院の通常選挙も含まれます。その選挙の開始を公示し、選挙の期日を知らせます。

国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証(日本国憲法第7条第5項)

内閣総理大臣や最高裁判所長官は天皇陛下が任命していましたが、そのほかの国務大臣や最高裁判所判事、官吏(役人)などは、内閣総理大臣などが任命します。

その任命に対して認証、つまり「それでいいですよ」と証明します。

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証(日本国憲法第7条第6項)

国にめでたいことがあったときなどに受刑者の刑罰を軽くする「恩赦」がありますが、内閣が決定したこの恩赦を天皇陛下が認証します。

栄典を授与(日本国憲法第7条第7項)

栄典とは文化勲章叙勲などのことです。国家に多大なる功労や功績があった人に対して、その栄誉を称え天皇陛下が栄典を授与します。

栄典の授与に関する決定権も、衆議院の解散同様、明確な憲法に明記されていませんが、この第7条や行政権の主体であることなどを根拠に「内閣」がその決定権を持っていると考えられています。

ちなみに、この規定は天皇陛下以外(内閣総理大臣や都道府県知事など)が栄典を授与することを禁じるものではないと解釈されています。

批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証(日本国憲法第7条第8項)

他国と結んだ条約に対する確認や証明を表す外交文書を批准書といいますが、その批准書を天皇陛下が承認します。

批准自体は内閣が行います。

外国の大使及び公使を接受(日本国憲法第7条第9項)

駐日大使や公使など、外国の代表として来ている人たちを接受(受け入れ)します。

儀式を行ふ(日本国憲法第7条第10項)

ここでの儀式とは、例えば「即位の礼」や「新年祝賀の儀」などがあります。


最後に

いかがでしょうか。

第7条は天皇陛下が行う国事行為に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第8条「皇室の財産授受について」について勉強・解説していきます!

乞うご期待!

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この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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