【分かりやすく解説】日本国憲法第5条「摂政」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第5条について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第5条を簡単に解説
天皇の代わりだから、摂政も政治に関わることは出来ないよ!
日本国憲法が施行されてからこれまで摂政が置かれた例はないよ!
日本国憲法第5条の条文
第5条の条文は次の通りです。
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第5条の解説
この第5条では次の2つのポイントについて説明していきます。
- 摂政について
- 摂政といえど、国政には関与しない
- これまで摂政が置かれたことはあるか
摂政について
摂政とは、天皇陛下に代わって天皇の執務を行う制度のことです。
摂政を置くことが出来る場合の詳細に関しては、皇室典範にて次の場合と決められています。
- 天皇が未成年の場合
- 天皇が身体的・精神的に重い病気をかかえている、または重大な事故などにより国事行為を自ら行えない場合で、かつ皇室会議で認められた場合
摂政といえど、国政には関与しない
摂政は天皇陛下ではありませんが、天皇陛下に代わって執務を行う存在であるため、天皇陛下同様に国政に関与することは出来ません。
また、摂政を政治利用してもいけません。
これまで摂政が置かれたことはあるか
日本国憲法が施行されてからは、まだ摂政が置かれたことはありません。
しかし、同様の規定があった大日本帝国憲法においては、1921年から1926年の約5年にかけて病気により執務執行が出来なかった大正天皇に代わり、後の昭和天皇である皇太子裕仁親王殿下が摂政に就位したことがあります。
ただ、個人的には摂政が置かれる状況というのは、あまり良くない状況であるということが多いと思いますので、置かれないほうがいいのかなと感じています。
最後に
いかがでしょうか。
第5条は摂政に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第6条「天皇陛下による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。