日本国憲法第25条「生存権」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第25条「生存権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第25条を簡単に解説


すべての国民は、人間らしい生活をしていく権利があるよ!
国は、国民が人間らしく生活できるように頑張っていかないといけないよ!
日本国憲法第25条の条文
第25条の条文は次の通りです。
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第25条の解説
この第25条では次のポイントについて説明していきます。
- 第25条はいわゆる生存権とであり、社会権の一つである
- 生活保護は第25条が根拠となる
- 第25条は「プログラム規定説」と解釈されている
第25条はいわゆる生存権とであり、社会権の一つである
生存権とは「人間が人間らしく生きるために必要な環境や条件を、国に要求する権利」であり、国際的にも認められている権利です。日本では第25条により明文化されています。
この生存権は、社会権の一つと言われています。社会権とは「国民が人間らしい生活を営むよう、国家が国民生活に積極的に関わっていく権利」です。
基本的に国民は自由で国家の制限を受けないのですが、それだと貧富の差が広がり、人間らしい生活が出来ない人たちが出てきます。そのような人たちは国が救済していかなければいけない、という考え方により社会権という権利があります。
生活保護は第25条が根拠となる
病気などで仕事が出来ず経済的に苦しい国民には、生活保護によって保護されますよね。この生活保護は生存権を規定した第25条が根拠となっています。
何を持って「健康で文化的な最低限度の生活」なのかは、時代によって変わります。例えば携帯電話やスマホなどの電子機器、クーラーなどの家電も人によっては『贅沢品だ!』などと憤慨する人もいるかもしれません。
しかし、7割ルールという基準があり、居住区の7割の人が所有しているものであれば生活に必要なものとみなされ、生活保護でも所有することが可能です。
そのため、スマホやクーラーなどもほぼ問題ないです!
第25条は「プログラム規定説」と解釈されている
従来の学説ではありますが、第25条で規定している生存権は「プログラム規定説」と解釈されています。
プログラム規定説というのは「あくまでも努力目標であって義務ではなく、具体的にどのように施策していくかは裁量の余地が認められる」という説です。『国として努力はするけど、義務じゃないよ』というスタンスですね。
ただし、プログラム規定説でも生存権は保障されていますし、保障された上で「どの程度まで保障していくか」という部分に裁量の余地があるということになります。生存する権利は当然持っているのだけれども、最低限度の生活はどの程度なのか?という部分は裁量で決めていく、という感じでしょうか。


個人的には国に義務を課してほしいと思いますが…
最後に
いかがでしょうか。
第25条は生存権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第26条「教育を受ける権利および義務教育」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
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