【分かりやすく解説】日本国憲法第42条「両院制」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第42条「両院制」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第42条を簡単に解説
国会は衆議院と参議院の2つの議院に分けられてるよ!これを二院制っていって日本だけじゃなく海外でも採用されているやり方だよ!
二院制だと慎重に審議出来たり、国民の声を反映しやすかったり、お互いチェックできるから良いことだね!
あと、もし2つの議院で意見がぶつかった場合は、衆議院のほうが優先されるよ!だって衆議院は何回も選び直してるから国民の声を反映しやすいからね!
日本国憲法第42条の条文
第42条の条文は次の通りです。
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第42条の解説
この第42条では次のポイントについて説明していきます。
- いわゆる二院制と呼ばれる
- 衆議院はより国民の声を反映しているとされ、「衆議院の優越」が認められている
いわゆる二院制と呼ばれる
国会を構成する国会議員は「衆議院」と「参議院」に分けられます。いわゆる二院制と呼ばれ、日本以外でも主に海外の先進国で採用されています。
二院制を採用している理由として、次の2点があります。
- 国民の様々な意見をより反映しやすくする
- 2つの議院がそれぞれ審議することで、より慎重に審議が行える
- お互いをチェックしあうことで、それぞれの議院の暴走を防げる
現在、国会議院は717人います。そのうち衆議院は475人、参議院は242人となっています。
衆議院はより国民の声を反映しているとされ、「衆議院の優越」が認められている
このように2つの議院に分かれていますが、いざ意見がぶつかった時に衆議院の意見が通りやすい「衆議院の優越」が認められています。
なぜ衆議院の優越が認められているか、理由はいくつかありますが、大きな理由の一つとして「衆議院は解散があるため、選挙を行う回数が多く、国民の意思を反映しやすい」からです。
最後に
いかがでしょうか。
第42条は両院制に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第43条「両議院の組織・代表」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。