【分かりやすく解説】日本国憲法第1条「天皇陛下の地位・国民主権」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第1条について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第1条を簡単に解説
天皇陛下は日本の象徴だよ!日本と言ったら天皇陛下だよ!
日本では主権を持ってるのは天皇陛下じゃなくて国民だよ!国民が権力者だよ!国民が日本のことを決める権利があるよ!
日本国憲法第1条の条文
第1条の条文は次の通りです。
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
どうやら第1条は天皇と主権について書かれた条文のようですね!
では、この1条について内容を掘り下げてみましょう!
第1条の解説
この第1条では次の3つの項目ついて記述されています。
- 天皇の地位
- 主権は国民にある「国民主権」
天皇の地位
第1条では、天皇を日本国の象徴と定義しています。
象徴という言葉の意味を簡単に言うと『〇〇といったら××だよね~』という感じで、イメージ・連想されるものと言えばわかりやすいでしょうか。
例えば、春といったら桜だったり、夏と言えばスイカや海、秋なら紅葉、冬なら雪など季節を表すイメージがあったり、ダウンタウン松本さんといえばめっちゃ面白い人!といった人からイメージされるものもあります。
つまり天皇は『日本と言えば天皇』という日本を連想させる象徴である!ということなのです。
ここで大事なことは、天皇はあくまでも日本の象徴であって主権は一切無いことです!
以前の大日本帝国憲法では「天皇大権」と呼ばれた絶大な権力・権限がありましたが、日本国憲法では天皇は日本の象徴であるとだけ記されています。
そのため、立法権もなければ行政権も無く、条約の締結や自衛隊の指揮権なども、もちろんありません!
ちなみに天皇には戸籍がありません。これは意外に知られてないと思いますが、天皇は戸籍がないので厳密にいうと日本人ではないのです。さらにいえば、名字もないですし年金も無いです。
戸籍の代わりではないですが、天皇と皇族は「皇統譜(こうとうふ)」と呼ばれる帳簿に名前や生年月日といった身分の情報を記載しています。
主権は国民にある「国民主権」
憲法の趣旨や基本原則の中の一つである国民主権です。
ここでいう主権とは、簡単に言うと「国の在り方を決める権利・権力」のことです。
つまり第1条では日本という国をどのようにしていくかを決めるのは国民である=国民主権ということです。
国民主権を一番実感できる行為が選挙ですよね!日本では国の代表者である国会議員を選ぶときも必ず選挙がありますし、地方議員や都道府県の知事なども選挙で選びます。
これもすべては主権が国民にあるという「国民主権」という考え方からきてるものなのです!
私たち日本国民は一人一人が主権を持っていることを意識しながら、どうすれば皆が幸せに暮らしていけるのか?ということを考えていきたいですね!
最後に
いかがでしょうか。
第1条は天皇の地位と国民主権に関する条文でございました。
天皇について見方が変わった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
次回は日本国憲法第2条について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。