チケット不正転売禁止法が施行!気になる内容や罰則についてご紹介
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2019年6月14日から、チケット不正転売禁止法が施行されました。
これまでミュージシャンやアイドルのライブなどで、度々転売が問題視されていましたが、それら一定の歯止めを掛けられることが期待されています。
しかし、転売というと一般的には悪い業者によって行われているイメージがありますが、場合によっては個人も罰則の対象になることがあります!
今回の不正転売禁止法について、取り上げてみたいと思います。
チケット不正転売禁止法とは
正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」と言います。
チケット不正転売禁止法は略称です。
※当記事では「チケット不正転売禁止法」という名称で統一します。
平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され,令和元年6月14日から施行されました。
主な目的は次の通りです。
特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とすること。
文化庁ホームページ:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布についてより抜粋
要するに『転売されると興行者・消費者どちらも不利益にしかならないから、禁止にしてどっちも得しよう』というわけです。
- 興行者のメリット
- 転売によってこれまで来れなかったお客様が来てくれる!
- 正規の金額でチケットを購入してくれたため、グッズなどの購入も期待できる!
- 法律の規制により転売対策がある程度緩和される!
- 消費者のメリット
- 転売業者にチケットを押さえられることなく購入できる!
- 正規の転売ルートでは定価でチケットを購入できる!
- 転売対策のために負っていた負担からある程度解放される!
こんな感じでしょうか。規制によるメリットは大きそうですね!
チケット不正転売禁止法でやってはいけないことは?
チケット不正転売禁止法では、以下の行為を禁止しています。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止
何人も,特定興行入場券の不正転売をしてはならないこと。- 特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止
何人も,特定興行入場券の不正転売を目的として,特定興行入場券を譲り受けてはならないこと。文化庁ホームページ:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布についてより抜粋
違反した場合は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処しされます
「特定興行入場券」とは以下の通りです。
- 興行主の同意なく有償で譲渡することを禁止することを明示したうえで、入場券(チケット)にその旨を明記している
- 興行が行われる日時や場所、そして入場資格者(チケット購入者本人など)、または座席が指定されている
- 興行主等が入場券を販売時に、入場資格者(チケット購入者本人など)、または購入者の氏名と連絡先を確認する措置を講じ、かつ入場券(チケット)にその旨を明記されている
このため、日時、または座席の指定がないものや、無償のチケットなどは転売しても対象外です。
また、「不正転売」にも以下の通り定義があります。
業として、興行主やその委託を受けた販売業者の事前の同意を得ずに、販売価格を超える金額で有償譲渡すること
文化庁ホームページ:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布についてより抜粋
この「業として」がポイントです。この業とは「反復継続の意思をもって」という意味になります。
つまり「たまたま今回だけ」だと不正転売の定義から外れる、ということになります。
では、この「業として」という言葉はどの程度の反復を想定されているのでしょうか。
他の法律でも要件に加えられていますので、その法律の判例で行くと「2か月に2回」や「1年に4回」程度でも、「業として」に当たるとされています。
最終的にはケースバイケースであると考えられますが、短期間で何十回といった感覚ではないことは想定しておいたほうが良いです。
あと「販売価格を超える金額で有償譲渡」にもご注意ください。
一般的に転売は定価よりも大幅に超えた金額というイメージがありますが、1円でも超えたらアウトです。
そのため「ちょっと色付けるくらいならいいだろう」といった考えはダメ、ということです。
「ダフ屋」は何がいけないのか?
これまでチケットの転売は、いわゆる「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例という名目で取り締まりが行われていました。
この迷惑防止条例、実は転売自体を禁止する条例ではなく、転売をするために行う"ダフ屋行為"を禁止する条例なのです。つまり転売自体は犯罪ではないのです。
このダフ屋行為ですが、次のような例があります。
- チケットを購入するために大量に人を雇う
- 会場周辺をうろつく、話しかける
- チケットを法外な値段で売りつける
- ダフ屋から買い付ける
また、これらのダフ屋行為は「公共の場所」という条件も付いていました。そのため、インターネットによるチケットの買い占め等は「公共の場所」に当たるかどうか微妙なところのであり、ダフ屋行為とはみなされないことが多かったのです。
しかし、今後はチケット不正転売禁止法により迷惑防止条例ではなく、れっきとした違法行為となります。
同法違反で初の逮捕者
2019年10月24日、大阪府警サイバー犯罪対策課はジャニーズのアイドルグループである「嵐」の舞台公演チケットを高額で転売したチケット不正転売禁止法違反の容疑で、札幌市白石区の保育士の女性(24歳)を書類送検したと発表されました。
同法違反での全国初の摘発ですね。チケット不正転売禁止法が施行されてやがて5か月になろうとしていますので、知らなかったでは済まされないでしょうね。
どうやって発覚したのかが気になりますが、詳細な情報が分かり次第追記します。
最後に
いかがでしょうか。
このチケット不正転売禁止法は施行されたばかりであり、まだ国民の皆さんへ周知がされているとはいいがたいと感じています。
私もいろいろ調べていますが「このケースはどうなるのか?」といった疑問がまだまだあります。
ただし「定価以下で販売すれば問題ない」ということは確実に申し上げられます笑
当記事をご覧いただいた皆さんも、ぜひこの機会にご自身でお調べいただき、チケット不正転売禁止法についてご理解を深めていただければ幸いです。
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。