【分かりやすく解説】日本国憲法第102条「日本国憲法施行当初の参議院議員の任期」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第102条「日本国憲法施行当初の参議院議員の任期」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第102条を簡単に解説
第一期の参議院議員の半数は任期が3年だよ!本当は任期は6年だけど、参議院は3年経ったら半数を選び直すと決まってるから、最初の1回だけは任期を3年にしないと選び直せないからね!
どうやって3年の人を選んだかというと、最初の選挙で獲得した票が少ない順に決めたよ!
日本国憲法第102条の条文
第102条の条文は次の通りです。
第102条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第102条の解説
この第102条では次のポイントについて説明していきます。
- 任期が三年間の参議院議員
任期が三年間の参議院議員
第102条では、日本国憲法が施行後に資格が与えられた参議院議員の任期について規定されています。
参議院議員の任期は日本国憲法第46条で規定されていますよね!
そうです!6年間ですね。しかし半数は3年こどに改選しなければいけません。そのため、三年後に半数を改選する対象者を第一期の参議院議員から選んだのです!
その改選の対象者の選び方として「獲得票数が少ない議員」から任期3年としました。
そして、第2回参議院議員通常選挙で任期3年の議員の改選を行ったので、この条文は役目を終えています。
最後に
いかがでしょうか。
第102条は日本国憲法の施行期日、関連手続の整備に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第103条「公務員の職務の継続性」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。