【分かりやすく解説】日本国憲法第103条「公務員の職務の継続性」について勉強・解説します!

2021.11.25社会103条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第103条「公務員の職務の継続性」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第103条「公務員の職務の継続性」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第103条を簡単に解説

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第103条は公務員の職務の継続性について書かれてるよ!
日本国憲法が施行される前から公務員だった人の地位について、法律による決まりが無い限りはそのまま今の地位を認めているよ!
特に衆議院議員は大日本帝国憲法の頃からいたけど、日本国憲法になったからって新たに選び直しをすることはしなかったよ!だけど、その時の総理大臣である吉田茂は『日本国憲法に変わるけど、俺たちで良いのか確認したい』ということで施工前に選挙して衆議院議員を選び直してるよ!

日本国憲法第103条の条文

第103条の条文は次の通りです。

第103条

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。


第103条の解説

この第103条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 日本国憲法施行より以前から存在していた公務員の地位

日本国憲法施行より以前から存在していた公務員の地位

第103条では、日本国憲法施行以前より公務員だった者に対する規定です。

特に衆議院は大日本帝国時代から存在していましたし、枢密院貴族院行政裁判なども存在していますが、これらに属していた公務員はすべて日本国憲法が施行された後も、特に重要な役職であった公務員の地位は継続することが認められたようです。

衆議院に関しては、日本国憲法施行直前の1947年(昭和22年)4月25日の第23回衆議院議員総選挙が、日本国憲法の下における最初の衆議院議員選挙とされています。

もちろん、日本国憲法が施行された後は、天皇主権を支えていた公務員にも国民主権である日本国憲法を遵守し擁護する義務を負っていますよ!

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憲法が変わったことで最初はやっぱりとまどいもあったのかな?

最後に

いかがでしょうか。

第103条は公務員の職務の継続性に関する条文でございました。

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長かった日本国憲法シリーズも、この第103条で終わりを迎えることができました!やってみると意外と大変で挫けそうになりましたが、なんとか最後まで書くことができたので一先ず安心です笑

日本国憲法を自分で調べて記事にしていく中で、憲法に対する考え方が変わりました。守っていかないといけない条文は当然あるのですが、その他に『この条文は今の時代に必要ないな…』や『この条文は変更したほうがいいだろ!』という条文もありました!

今後、この日本国憲法がどうなっていくのかわかりませんが、日本国民みんながそれぞれ憲法に興味を持ってもらい、時代にあった憲法をみんなで守り、変えるべきところは変えて、よりよい憲法にしていければと思います。

そして、その時は私が書いた憲法の記事が参考になれればとても嬉しいです!

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ここまで呼んでくれた皆さんに感謝します!憲法についてこれからもしっかり考えていこうね♪
この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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Posted by ヒケナン