日本国憲法第101条「日本国憲法の施行と参議院の成立との関係」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第101条「日本国憲法の施行と参議院の成立との関係」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第101条を簡単に解説
日本国憲法施行の時に参議院がまだ無い場合は、衆議院に国会を運営していく権限を認めているよ!
だって、最初は参議院は無いからね!
だけど、実際は施工前に参議院議員の選挙ができて参議院議員が誕生していたのでこの条文が使われることはなかったんだよ!
日本国憲法第101条の条文
第101条の条文は次の通りです。
第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第101条の解説
この第101条では次のポイントについて説明していきます。
- 貴族院の廃止と参議院の誕生
貴族院の廃止と参議院の誕生
第101条は、日本国憲法施行について参議院不在時の衆議院の権限について規定しています。
もともと大日本帝国憲法では衆議院と貴族院の二院制でしたので、日本国憲法公布の段階では参議院議員はいないのです。
そのため、日本国憲法施行までの間に参議院が成立していなかった場合は、衆議院が参議院を含めて国会を運営していけるように権限を認めているのです。
しかし、実際は参議院議員選挙法は1947年(昭和22年)2月24日に公布と施行が行われ、第1回参議院議員選挙が4月20日に実施されました。
その選挙で当選した候補者は日本国憲法が施行された5月3日に参議院議員の資格を得たので、この規定は実施されることはありませんでした。
最後に
いかがでしょうか。
第101条は日本国憲法の施行期日、関連手続の整備に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第102条「日本国憲法施行当初の参議院議員の任期」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。