【分かりやすく解説】日本国憲法第100条「日本国憲法の施行期日、関連手続の整備」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第100条「日本国憲法の施行期日、関連手続の整備」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第100条を簡単に解説
日本国憲法は公布してから半年経った日に施行されたよ!この半年の間に国民に日本国憲法について教えて回ったんだ!
例えば講演会で日本国憲法について説明したり、新しく始まる学校の教科書とかに憲法や民主主義、基本的人権など大事なポイントを中心に載せたりね!
あと、施行する時までに必要な新しい法律とか参議院とかは公布の時点で有効となってるよ!じゃないと施行のときに無いってなると困るからね!
日本国憲法第100条の条文
第100条の条文は次の通りです。
第100条
- この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
- この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第100条の解説
この第100条では次のポイントについて説明していきます。
- 日本国憲法の施行までに周知徹底を行った
- 憲法施行に必要な法律等の制定
日本国憲法の施行までに周知徹底を行った
第100条は、日本国憲法がいつから施行されるかを規定しています。
当条文により、公布の日から半年を経過した日からとしていますので、実際にも1946年(昭和21年)11月3日に公布され、半年後の1947年(昭和22年)5月3日から施行されました。
この半年の間に、講演などで国民への周知活動が広く行われています。また子供に対する新しい憲法や民主主義、基本的人権などの教育するための教科書も作られてきました。
ちなみに、この公布の日と施行の日は祝日となっていますよね!そうです!憲法記念日と文化の日です!
ただ、文化の日はもともと明治天皇陛下の誕生日でもってありましたので、その日に日本国憲法を公布してかったのかもしれませんね!
憲法施行に必要な法律等の制定
日本国憲法が公布された時点では、まだ参議院はなく、また日本国憲法を遵守するための法律も整備されていません。
そのため、日本国憲法の施行までに必要な法律として、皇室典範、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、教育基本法などの制定や、参議院選挙の実施などが日本国憲法に従って行われています。
最後に
いかがでしょうか。
第100条は日本国憲法の施行期日、関連手続の整備に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第101条「日本国憲法の施行期日、関連手続の整備」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。