【分かりやすく解説】日本国憲法第84条「課税の要件」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第84条「課税の要件」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第84条を簡単に解説
税金を新たに取るときや、今の税金の制度を変えるには、必ず法律を新たに作るか、今の法律の条件を守らなければいけないよ!
このような考え方を租税法律主義っていうよ!
日本国憲法第84条の条文
第84条の条文は次の通りです。
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第84条の解説
この第84条では次のポイントについて説明していきます。
- 租税法律主義の意味
租税法律主義の意味
第84条では、租税、つまり税金について規定されています。
新たに税金を課す場合や、現在の税金について何か変更する場合は新たに法律を制定するか、もしくは現在の法律の条件に従う必要があるということです。
ちなみに、今回新型コロナウイルスによって納税に関しても影響が出ていますが、こちらも法改正を行った上で納期の延長などを実施しています。こういう非常事態にもきっちり法律を制定、改正することで対応しなければいけないということですね。
総務省:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
このように、法律による根拠が無ければ租税(税金)を課されたり徴収されることがないという考え方を租税法律主義と言います。
最後に
いかがでしょうか。
第84条は課税の要件に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第85条「国費支出と国の債務負担」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。