【分かりやすく解説】日本国憲法第98条「憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第98条「憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第98条を簡単に解説
憲法は最高法規だから、憲法に反する法律とか政令とか、または行政の行為などは一切無効だよ!万が一憲法に違反するような法律などが制定されそうになったら、裁判所がそれは憲法違反だからダメだよって審査するからね!
あと、憲法と国と国との約束事の条約は憲法が優先だからね!
日本国憲法第98条の条文
第98条の条文は次の通りです。
第98条
- この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第98条の解説
この第98条では次のポイントについて説明していきます。
- 憲法が最高法規であり憲法に反する法律等の制定および一切の行為は無効である
- 憲法と条約では、憲法が優位になる憲法優位説が通説となっている
憲法が最高法規であり憲法に反する法律等の制定および一切の行為は無効である
第98条では、憲法が最高法規であることと、その憲法に反するような法律や行為が無効であることを規定しています。
そのため違憲審査権をもつ裁判所によって法律などが憲法に反していると判断された場合は、法律などや行為の効力が無効になります。
ちなみに、日本国憲法が施工される前、つまり大日本帝国憲法時に制定されていた法律についても、日本国憲法に違反していないのであればそのまま引き継がれて有効となっています。
例えば民法の成年規定などがありますね!※成年規定は改正により2022年度から18歳に引き下げられます。
憲法と条約では、憲法が優位になる憲法優位説が通説となっている
憲法が日本における最高法規であり、それに反する法律等は無効になるということは分かりましたが、国と国とで結ぶ条約や国際法規と憲法はどちらが優位になるのでしょうか。
結論からいえば、これは憲法が優位になると解釈されています。理由は憲法が最高法規であることと、条約より憲法のほうが改正に厳格であるからです。
そのため、憲法と照らし合わせた結果、締結や批准しなかった国際規約がいくつかあります。例えばジェノサイド条約が有名です。
詳細は割愛しますが、日本国憲法第9条に違反する可能性が高いため批准していないと言われています。
Wikipedia:ジェノサイド条約
最後に
いかがでしょうか。
第98条は憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第99条「憲法尊重擁護の義務」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。