【分かりやすく解説】日本国憲法第97条「憲法の基本的人権」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第97条「憲法の基本的人権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第97条を簡単に解説
日本国憲法第11条の条文とかぶってるように思えるけど、この第97条から日本国憲法の第10章である最高法規が始まるんだ!
そして最高法規として大切にしている基本的人権の尊重について書きたかったんだね!
いかに日本国憲法が基本的人権を大事にしたいのか気持ちが伝わってくるね!
日本国憲法第97条の条文
第97条の条文は次の通りです。
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第97条の解説
この第97条では次のポイントについて説明していきます。
- 最高法規の章で最初の条文
最高法規の章で最初の条文
第97条では、基本的人権について侵すことのできない永久の権利として信託されたことを規定しています。
一見すると、日本国憲法第11条の条文と重複しているかに見えます。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
確かに同じように見えますが、これは、憲法が構成する章の関係で第97条にも基本的人権について書かれる必要があったようです。
この第97条からは、日本国憲法の第10章である最高法規が始まります。そして第97条はその冒頭として、基本的人権の尊重し保障することが大事であることを強調しているのです。
この章の構成は、日本国憲法の前の憲法である大日本帝国憲法に沿ったものです。日本国憲法が制定される際、大日本帝国憲法を改正する形で制定されたがゆえに、このような形になったと言われています。
最後に
いかがでしょうか。
第97条は憲法の基本的人権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第98条「憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。