【分かりやすく解説】日本国憲法第24条「個人の尊厳と両性の本質的平等」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第24条「個人の尊厳と両性の本質的平等」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第24条を簡単に解説

結婚は結婚する人同士だけで決めて結婚できるよ。親の意見は関係ないよ!
結婚した二人は平等だよ!どっちが偉いとか無いからね!お互い協力して結婚生活を送ろうね!
結婚相手を選ぶ、財産や相続、住む場所を選ぶ、離婚や結婚、家族に関すること、これらについて人間として尊敬し、男と女は平等ってことを踏まえて法律はきめないといけないからな!
日本国憲法第24条の条文
第24条の条文は次の通りです。
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第24条の解説
この第24条では次のポイントについて説明していきます。
- 結婚は二人の気持ちさえあればOK
- 夫婦はお互い平等である
- 夫婦別姓制度との関係
- 同性婚との関係
結婚は二人の気持ちさえあればOK
昔の日本では家長制度がありました。お父さんがトップで、家族のことは基本的にはお父さんの許可が必要でした。
『娘さんを僕にください!』と彼氏が彼女のお父さんに頭を下げて許可を得る、なんてシーンがドラマでよくありますが、あれも昔は本当にお父さんの許可がないと結婚することが出来なかったからですね。
今の日本では、未成年者でない限り親の許可は不要で、お互いの合意さえあれば結婚することが可能です!
夫婦はお互い平等である
こちらも昔の日本の風潮であった男尊女卑の考えから、妻になった女性はどうしても旦那に対して頭が上がらないことが多かったですよね。
今の日本では、男尊女卑という考えはダメです!男女平等ですので、お互いを尊重して楽しく夫婦生活を過ごしましょうね!

夫婦別姓制度との関係
夫婦別姓制度とは、夫と妻が別々の姓を名乗ることですが、今の日本では民法第750条により認められていません。(国際結婚の場合はOKです)
しかし、2011年に夫婦別姓を認めないことを違憲として国家賠償訴訟が提起されました。最高裁判所はこの訴訟を退け、夫婦同姓制度は合憲という判断が下されました。
夫婦同姓は夫または妻の姓を名乗ると規定していますので、必ずしも夫の姓を名乗らず、妻の姓を名乗ることも出来ます。ただ、現状は9割以上が夫の姓を名乗る事が多いため、私も子供のときは『結婚したら女の人は男の人の名字になるんだ』と勝手に思ってました笑
選べる以上、男女平等と感じますので違憲にはならないのかなとは思います。
同性婚との関係
現在の日本では同性婚が認められていないですが、その状態が違憲かどうかはまだ判断がされていません。
有識者の間でも意見が別れており、合憲であるという解釈と違憲であるという解釈で違憲が分かれています。
第24条に規定されている「両性の合意」という部分が、必ず男性と女性を指しているのか、そうでないかなどで解釈が変わっているようです。
近い将来、何かしらの判例が出てくるかもしれません。

最後に
いかがでしょうか。
第24条は個人の尊厳と両性の本質的平等に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第25条「生存権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。