【分かりやすく解説】日本国憲法第17条「国・公共団体の賠償責任」について勉強・解説します!

2021.11.25社会17条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第17条「国・公共団体の賠償責任」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は人権保障の基本原則を定めている日本国憲法第17条「国・公共団体の賠償責任」について勉強・解説していきます!

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第17条を簡単に解説

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第17条は国・公共団体の賠償責任ついて書かれてるよ!
もし公務員が悪いことをして、誰かが被害や損害を受けたら、国や地方自治体に文句を言えるよ。国や地方自治体はその被害や損害に対して責任を負うんだよ!

日本国憲法第17条の条文

第17条の条文は次の通りです。

第17条

何人も公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


第17条の解説

この第17条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 国や地方自治体が責任を負うが、過失というわけではない
  2. 責任を負うのはあくまでも公権力の行使があった場合のみ
  3. 賠償の具体的な取り方は法律に委ねられている

国や地方自治体が責任を負うが、過失というわけではない

第17条では、公務員起こした不法行為に対しての責任は、その公務員自体にではなく国や地方自治体が責任を負うということを明記しています。

よく大臣が不祥事を起こし辞任した場合に、総理大臣に任命責任として責任を取らせるのと似ていますよね!

民法にもある使用者責任の考え方と類似していますが、あくまでも責任があるというわけで過失があるというわけではない、というのが一般的な憲法解釈のようです。

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よく「店長出せ!」なんていうクレーマーがいますが、公務員の場合は国が出てくるわけです笑

責任を負うのはあくまでも公権力の行使があった場合のみ

公務員の不法行為に対して、何でもかんでも国や地方自治体が責任を取るわけではありません。責任を伴うのは「公権力の行使」があったかどうかが大事です。

例として、ある犯罪を犯した人が警察の取り調べを受ける際に暴行を受けたとして、実際に地方自治体に賠償命令が下された事例があります。

この事例は「取り調べ」という公務の中で不法行為が行われたため、憲法にもとづいて地方自治体に責任を取らせたということになりますね。

公権力の行使以外では、一般的に個人に責任を取らせることになります。勤務外の交通事故や犯罪などは、国や地方自治体は関係ありませんからね!


賠償の具体的な取り方は法律に委ねられている

第17条では国や地方自治体に責任があると明記されていますが、実際の賠償の求め方や賠償の仕方などは法律に委ねられています。

その法律が「国家賠償法」です。この国家賠償法という法律に基づいて、国や地方自治体に賠償を請求することになります。


最後に

いかがでしょうか。

第17条は国・公共団体の賠償責任に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第18条「奴隷的拘束・苦役からの自由」について勉強・解説していきます!

乞うご期待!

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この記事を書いた人:ヒケナン
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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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