【分かりやすく解説】日本国憲法第95条「特別法の住民投票」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第95条「特別法の住民投票」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第95条を簡単に解説
特定の地域にだけ適用される法律を作る場合は、その地域の住民による投票を行って過半数の賛成がないとダメだよ!だって特定の地域だけ損するような法律が国だけで決められる可能性があるからね!
特定ってのは一つだけじゃなく複数の地域にまたがることもあるよ!その場合はそれぞれの地域で住民投票するからね!
あと、これが特定の地域にだけ適用される法律、つまり特別法かどうかは国会で決めるよ!
条例によって住民投票が実施されることもあるけど、それは条例レベルだから必ずそうしなさいってわけじゃないからね!
日本国憲法第95条の条文
第95条の条文は次の通りです。
第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第95条の解説
この第95条では次のポイントについて説明していきます。
- 特定の地方公共団体に不利益が生じないための条文
- 特定とはひとつの地方公共団体ではなく複数にまたがる場合もある
- 特別法かどうかは国会で決める
- 条例による住民投票
特定の地方公共団体に不利益が生じないための条文
第95条では、特定の地方公共団体にのみ適用される特別法は住民投票で過半数の同意がなければ制定できないと規定しています。
これは、特定の地方公共団体に不利益が発生するような法律が国の一存で制定されることがないように制限するための条文と言えます。
ただし、逆に利益が生じる場合も住民投票が実施される場合があります。この場合は特に反対することはないので、ほとんどが賛成となり制定されることが多いです。
特定とはひとつの地方公共団体ではなく複数にまたがる場合もある
第95条では、「一の地方公共団体のみ」と記述されていますが、必ずしも一地方公共団体だけでなく、複数の地方公共団体に適用される特別法が制定されることもあります。
例えば、1950年に制定された「旧軍港市転換法」は神奈川県横須賀市、広島県呉市、長崎県佐世保市、京都府舞鶴市の4市が対象となり、それぞれの地区で住民投票が実施され、全て過半数の賛成をもって成立しています。
Wikipedia:旧軍港市転換法
特別法かどうかは国会が決める
この特別法ですが、何を持って「特別法」となるのでしょうか。それは地方自治法の第261条にて規定されています。
条文は割愛しますが、簡潔に言うと国会にて特定の地方公共団体にのみ適用される法律が賛成多数で議決した場合、最後に議決した議長(ほとんどが参議院議長)がその法律を添えて内閣総理大臣に「特別法である」と通知すれば特別法となります。
その通知を元に地方公共団体は住民投票を行い、過半数の同意をもってその特別法(法律)は成立します。
つまり、国会が決めるというわけです。
条例による住民投票
日本国憲法第95条による住民投票ではなく、各地方公共団体が独自で条例を制定し住民投票を行うことがあります。
条例による住民投票の場合、公職選挙法の適用外となるため選挙資格は条例によって定めることが出来ます。例えば外国籍の住民も投票出来たり、また18歳未満の子供も投票出来たりした住民投票もありました。
沖縄県では、1997年12月の名護市で「名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票」で行われた住民投票や、2019年2月に実施した「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」に基づく住民投票があります。
この条例による住民投票では、ほとんどの場合で「投票結果を最大限尊重する」程度の縛りで法的拘束力を伴わないことが多いです。先ほど紹介した名護市の住民投票もヘリポート基地建設を反対する票が多かったにも関わらず、当時の市長は受け入れを表明しました。
最後に
いかがでしょうか。
第95条は特別法の住民投票に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第96条「憲法の改正手続」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。