【分かりやすく解説】日本国憲法第94条「地方公共団体の権能」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第94条「地方公共団体の権能」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第94条を簡単に解説

地方公共団体は自分たちで財政と行政を行うことが出来る権限を持っているよ!また、法律の範囲内で条例を作ることも出来るよ!まるで国政の地方版だよね!
だけど、条例を作る場合は法律の範囲内という制限があって、この制限のためにさまざまな議論が行われているよ!
日本国憲法第94条の条文
第94条の条文は次の通りです。
第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第94条の解説
この第94条では次のポイントについて説明していきます。
- 地方自治の本旨の一つである団体自治を具体化している
- 法律の範囲内での条例制定について議論がされている
地方自治の本旨の一つである団体自治を具体化している
第94条では、地方公共団体による財政管理と行政執行の権限、そして独自の条例制定について規定されています。
国政でも内閣が財政と行政を行い、また国会で法律を制定することと同様の機能を地方自治にも与えられているわけです。
地方自治の本旨である団体自治を具体化した条文と言えますね!
法律の範囲内での条例制定について議論がされている
この独自の法律とも言える条例ですが、法律の範囲内という部分について、以下の議論がされています。
- 法律で制限していない事項に関して、条例で制限してもいいのか。
- 憲法では「法律で定める」と規定している事項に関して、条例で定めることはいいのか。
詳細を説明するのは、私の知識では難しいので割愛させていただきますが、簡潔に説明すると、まず法律で制限していない事項に関しては条例でも制限することは出来ません。これは「徳島市公安条例事件」という判例で示されています。
Wikipedia:徳島市公安条例事件
そして、憲法では法律で定めると規定している事項を条例で定めてることはダメではありません。定める条例によってはOKとなります。この点は特に難しく、判例によってはダメな場合とOKな場合があります。

余談ですが、全国の変わった条例をまとめているサイトがありますのでご紹介します!
TRiP EDiTOR:地元は本気だ。全国各地に実際にある「ちょっと変な条例」

最後に
いかがでしょうか。
第94条は地方公共団体の権能に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第95条「特別法の住民投票」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。