【分かりやすく解説】日本国憲法第96条「憲法の改正手続」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第96条「憲法の改正手続」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第96条を簡単に解説
日本国憲法を改正するには両院の国会議員の3分の2以上の賛成と、国民投票で過半数の賛成がないと改正できないよ!
憲法って国の最高法規っていうとても大事な決まりごとだから、簡単には変えれないようになっているのさ!
日本はこれまで一度も憲法を改正したことがないよ!これは世界的に見ても珍しいんだ!
日本国憲法第96条の条文
第96条の条文は次の通りです。
第96条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第96条の解説
この第96条では次のポイントについて説明していきます。
- 憲法改正は国民の承認が必要
- これまで憲法が改正されたことはない
憲法改正は国民の承認が必要
第96条では、日本国憲法の改正の手続きについて規定しています。
憲法改正の流れは簡潔に言うと次の通りとなります。
- 国会議員によって憲法改正案の原案が提案される
- 衆参両院の憲法審査会で審査される
- 両院の本会議でそれぞれ3分の2以上で可決される
- 国会による憲法改正の発議がされる
- 発議がされてから60日以後180日以内に国民投票によって過半数の賛成を得る
- 天皇陛下が国民の名で公布
このように、憲法改正には両院で3分の2以上の賛成に加え、国民投票の過半数の賛成が必要となります。法律とは違い、必要な要件が多くなっていますね。これは憲法が最高法規であるがゆえ、その改正は慎重になるべきだからですね。
また、憲法改正では最後に国民投票が行われますが、これは国会での議決はあくまでも発議であり、国民に対して『このように憲法を改正したいですがどうですか?』と提案しているわけです。
国民が過半数で賛成して初めて改正されるので、憲法改正には国民の承認が必要と言えますね。
これまで憲法が改正されたことはない
日本は1947年5月3日に日本国憲法が施行されてから、1回も憲法を改正したことがありません。約73年経ちますが1回もないというのは世界的にも珍しく、施行されてから一度も改正がない国の中では1位の長さです!
改正されない理由はいくつかありますが、その一つとして「法律に定める」と規定されている条文が多いことが挙げられます。
憲法では大原則のみを記述し、細かいことは法律に委ねている条文が多いため法律の改正で事足りることが多いのです。
あとは、やはり憲法改正のハードルの高さです。先述の通り両院の3分の2以上の賛成で、かつ国民投票で過半数の賛成ですからね。
最高法規なのでそう簡単に改正されるのも問題ですが、かといってガチガチに縛るのも問題なのかもしれません。
現内閣総理大臣の安倍総理は、憲法9条を改正することを訴えています。今後も注目していきたいですね!
最後に
いかがでしょうか。
第96条は憲法の改正手続に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第97条「憲法の基本的人権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。