【分かりやすく解説】日本国憲法第41条「国会の地位・立法権」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第41条「国会の地位・立法権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第41条を簡単に解説
国会は国を統治する上で中心となる機関だよ。だって国民が選んだ代表者で国会が構成されているからね!
あと国会は法律を作ることが出来るよ!これは国会でしかできないからね!
法律を作ることが出来る国会って、やっぱり国を統治する上で中心となるべきだよね!
日本国憲法第41条の条文
第41条の条文は次の通りです。
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第41条の解説
この第41条では次のポイントについて説明していきます。
- 国権の最高機関とは
- 法律を制定出来るのは国会だけ
国権の最高機関とは
第41条では「国会は、国権の最高機関」と規定しています。
国権とは「国家権力」や「国家の統治権力」となります。その国権に携わる機関として「最高機関」である、としているわけですね。
最高機関と規定されていますので、一見すると『国会が国の中で一番の権力を持つトップの機関なのか』と勘違いそうですが、そうではありません!
国会の他に、行政を司る内閣、司法を司る裁判所の2つの機関が存在し、この国会を含めて3つの機関がバランスを取りながら、同じ立場で国を統治しています。そのため、国会は、内閣や裁判所と同列になります。
ここで言う最高機関とは、国民を代表する議員で構成されている国会が国家を統治する上で中心的役割となりますよ!という意味合いです。国会議員は国会の構成する議員ですが、その国会議員を選ぶのは私達国民です。そのため、私達の代表である国会議員を中心にすることで、私達の意見や主張が反映された国家の統治が可能になるわけです!
法律を制定出来るのは国会だけ
国会は法律を制定することが出来る唯一の機関です。いわゆる立法機関ですね。一部例外はありますが、原則国の法律は国会が制定します。
日本は法治国家ですが、その法を生み出すことが出来るのは国会だけなので、国家を統治する上で中心的役割(最高法規)になるのが分かりますね!
しかし、現在はその法律を制定する際に、国民の代表である国会議員の案で作成される法律より、内閣が提出した法律が制定されることが多いです。そのため、国会は内閣(行政)に追従しているのではないか、という問題が指摘されているようです。
最後に
いかがでしょうか。
第41条は国会の地位・立法権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第42条「両院制」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。