【分かりやすく解説】日本国憲法第22条「居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第22条「居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第22条を簡単に解説

どこに住んでもいいし、移転しても自由だよ!国内の旅行も自由だよ!
どんな仕事を選ぶのも自由だし、選んだ仕事を営むことも自由だよ!
外国に住んでもいいし、海外旅行も自由だよ!
日本の国籍を抜けることも自由だけど、抜けるときは必ずどこかの国の国籍を取ってよね!国籍なしはダメだよ!
日本国憲法第22条の条文
第22条の条文は次の通りです。
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第22条の解説
この第22条では次のポイントについて説明していきます。
- 居住や移転の自由は、経済的にも精神的にも関わりがあり、国内旅行の自由も含まれる
- 明文化されてはいないが、営業の自由も保証されている
- 外国に移住する自由の中にも、旅行も含まれている
- 無国籍になる自由は保障されていない
居住や移転の自由は、経済的にも精神的にも関わりがあり、国内旅行の自由も含まれる
仕事を行う上で、居住を決めることは大事ですよね。例えば、やりたい仕事があるから上京して東京で暮らす、などです。
また、精神的考えによって居住を決める場合もあります。老後は自然豊かな田舎で暮らしたいなどが、一例としてあげられます。
このように、居住や移転は経済的にも、精神的にも関わる自由なのです。
なお、この移転の中には国内旅行の自由も含まれます。一時的な移転として、旅行が含まれるのですね。
明文化されてはいないが、営業の自由も保証されている
自分が選んだ職業を営む自由のことを「営業の自由」と言います。
日本国憲法では、この営業の自由は明文化されていませんが、職業選択の自由が保証されるためには、この営業の自由も保証されないといけない、という解釈から、第22条で営業の自由も保証されているとするのが、通例です。
外国に移住する自由の中にも、旅行も含まれている
居住や移転は国内でしたが、外国に移住する自由の中に一時的な移住として海外旅行や留学も含まれます。
ちなみに、日本に住む外国人にも出国の自由は認められていますが、再入国の自由は認められていません。再入国する際には所定の手続きを行い、許可を得る必要があります。
よほどのこと無い限り不許可になることはないと思いますが、日本国憲法上、日本に住む外国人の再入国の自由が保障されていないため、不許可となると再入国することが出来ません。
参考URL:森川キャサリーン事件(Wikipedia)
無国籍になる自由は保障されていない
日本国籍を離脱する自由は保障されていますが、無国籍になることは認められていないと解釈されているようです。
そのため、日本国籍を離脱する場合は、事前に別の国籍を取得しておかなければいけません。
最後に
いかがでしょうか。
第22条は居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第23条「学問の自由」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。