【分かりやすく解説】日本国憲法第58条「議院の役員の選任、議院規則、懲罰」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第58条「議院の役員の選任、議院規則、懲罰」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第58条を簡単に解説
衆議院と参議院は自分たちのリーダーや役員を自分たちで選ぶよ!また議院のルールも自分たちで決めるよ!
国会議員の中にはルールを破ったり、会議の妨害をしたりする人が出てくるかもしれないから、そういう議員は罰を与えることが出来るよ!だけど、罰を与えるには出席した議員の3分の2以上の賛成が必要だよ。
日本国憲法第58条の条文
第58条の条文は次の通りです。
第58条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第58条の解説
この第58条では次のポイントについて説明していきます。
- 役員は議長、副議長、常任委員長など、大きく分けて9種類ある
- 「院内の秩序をみだした」場合に限り、院によって議員を懲罰することが出来る
役員は議長、副議長、常任委員長など、大きく分けて9種類ある
衆議院、参議院どちらも議長と役員を選出します。その種類は大きく分けて9種類あります。
- 議長
- 副議長
- 常任委員長
- 特別委員長
- 調査会長※参議院のみ
- 憲法審査会会長
- 情報監視審査会会長
- 政治論理審査会会長
- 事務総長
この内、5番の調査会長は参議院にのみ存在します。また「常任委員長」「特別委員長」「調査会長」は、それぞれ更に細分化された委員長が存在します。※常任委員長であれば内閣委員長や、総務委員長などです。
それぞれの役職についた両院の国会議員は、それぞれのホームページで公開されています。リンクを貼りますので、興味がある方はリンクからご覧ください。
「院内の秩序をみだした」場合に限り、院によって議員を懲罰することが出来る
第58条では、議院自身によって内部の規則を定めることと、国会議員を議院によって懲罰をすることが出来ることを定めています。
自分たちでルールを決め、そのルールに従わず妨害する議員は懲罰する、そうすることで議院の自律性を保障しているのですね。確か日本国憲法第55条「国会議員の資格争訟の裁判」でも、議院の自律性を保障するために議院によって国会議員の資格を裁判することが出来ましたよね。
議院としての活動を円滑にするため、この懲罰は「院内の秩序をみだした」場合のみ懲罰することが出来ると限定しています。
この懲罰も、多数派による少数派の意図的な排除が起こらないように、出席議員の3分の2以上の賛成が必要になります。
最後に
いかがでしょうか。
第58条は議院の役員の選任、議院規則、懲罰に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第59条「法律案の議決、衆議院の優越」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。