【分かりやすく解説】日本国憲法第80条「下級裁判所の裁判官」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第80条「下級裁判所の裁判官」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第80条を簡単に解説
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した人の中から内閣が任命するよ!そうすることで国民が間接的に選んだことになるし、裁判所も自分たちで裁判官を決めれることになるからね!
任期は10年で再任が出来るとあるけど、解釈が分かれているよ。あと下級裁判所の裁判官についても報酬は給料のようにもらうし、減額はできないようになっているよ!最高裁判所の裁判官と同じだね!
日本国憲法第80条の条文
第80条の条文は次の通りです。
第80条
- 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条の解説
この第80条では次のポイントについて説明していきます。
- 国民のコントロールを図りつつ司法における裁判所の自律性を確保
- 再任については解釈が分かれている
- 下級裁判所の裁判官の報酬
国民のコントロールを図りつつ司法における裁判所の自律性を確保
第80条では、下級裁判所の裁判官の任命について規定しています。任命自体は内閣が行いますが、最高裁判所が指名した者の名簿から選ぶ形になります。
最高裁判所が下級裁判所の裁判官を指名することで、司法における裁判所の自律性を確保していますし、内閣が任命することで国民による間接的なコントロールも図っています。
再任については解釈が分かれている
「任期を十年とし、再任されることができる。」という条文ですが、2つの解釈で議論されています。
一つは、再任されるのが原則であるということです。憲法にもわざわざ書かれていますし再任されることで裁判官の身分の保障にも繋がります。
もう一つは、再任に限らず任命者が自由に選出するという解釈です。こちらは判例として裁判所の解釈とされています。
裁判所の解釈なので、再任に限らず任命者が自由に選出することが解釈となるのですが、そうであればわざわざ憲法に規定する意味が無くなる、また裁判官の身分の保障に影響が出る、などの批判があります。
今後もこの議論に注目していきたいです。
下級裁判所の裁判官の報酬
日本国憲法第79条で最高裁判所の裁判官の報酬が規定されていましたが、下級裁判所の裁判官の報酬についても同様の規定がされています。
下級裁判所の裁判官についても、裁判官の独立性を高め、身分を保障することの一つと言えます。
最後に
いかがでしょうか。
第80条は下級裁判所の裁判官に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第81条「最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。