【分かりやすく解説】日本国憲法第18条「奴隷的拘束・苦役からの自由」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は人権保障の基本原則を定めている日本国憲法第18条「奴隷的拘束・苦役からの自由」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第18条を簡単に解説
人間として扱わないような奴隷的なことは絶対にしてはいけないよ。犯罪者でも関係ないし、たとえ本人がやってもいいよっていっても関係ないからね。
またみんなが「そんなことされたらイヤだよね~」と思うようなこと(苦役)もだめだよ。だけど犯罪者への罰の場合はOKだよ。ちなみに兵隊に行かされるのもダメだよ
日本国憲法第18条の条文
第18条の条文は次の通りです。
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第18条の解説
この第18条では次のポイントについて説明していきます。
- 奴隷的拘束は絶対に禁止
- 苦役に関して、基本的には服せられないが犯罪者への処罰の場合は認められる
- 徴兵制は苦役とみなされ、憲法違反となる解釈が通説であり、政府見解でもある
奴隷的拘束は絶対に禁止
第18条では、"何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。“と定めています。
この何人の中には犯罪者も含まれていますので、当然犯罪者であっても奴隷的な扱いは絶対にいけません。また、たとえ本人から同意を得たとしても、絶対にいけません。本人の意志は関係がないと解釈されています。
ここでいう「奴隷的拘束」とは『人権を無視した、およそ人間として扱われれない非人間的状態』という感じです。世界では黒人が白人によって奴隷的扱いを受けていた悲しい歴史がありますが、そのようなイメージと考えてもらえればと思います。
苦役に関して、基本的には服せられないが犯罪者への処罰の場合は認められる
「奴隷的拘束」とは別に、「苦役」に関しても定められています。
ここで言う「苦役」とは『世間一般的に、大多数の人が普通以上に苦痛だと感じる程度の労働や作業、任務』などです。
人によって感じ方は違いますし、労働など作業の性質によってはどうしても苦痛は伴うものですが、それらを超えるような苦痛と考えてもらえればいいです。
“意に反する“とありますので、自分で望んで行う場合は該当しません。また"犯罪者への処罰"の場合は例外として認められます。
ちなみに、この苦役には国や地方自治体だけでなく一般企業や学校も含まれますので、例えば学校の授業の一環としての作業や企業での労働内容も場合によっては苦役に当たる可能性はあります。
労働に関しては労働基準法5条に「労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と定められていますが、この憲法18条を元に定められています。
徴兵制は苦役とみなされ、憲法違反となる解釈が通説であり、政府見解でもある
大日本国憲法第20条では兵役は国民の義務とされ、徴兵制も実施されていましたが、日本国憲法の下では徴兵制は苦役とみなされており、憲法違反と解釈されているため実施されることはありません。
ただし、憲法にきっちりと「徴兵制は認めない」と書かれておらず、あくまでも徴兵制は憲法違反だと解釈しているため、解釈次第では徴兵制は憲法違反にならないとなる可能性があります。
ただ、憲法第9条で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とありますので、そもそも徴兵制自体必要ないと思われますが…
最後に
いかがでしょうか。
第18条は奴隷的拘束・苦役からの自由に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第19条「思想・良心の自由」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。