【分かりやすく解説】日本国憲法第79条「最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬」について勉強・解説します!

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第79条「最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第79条を簡単に解説

最高裁判所の裁判官は内閣が任命するよ!これは間接的に国民が選んでるようなもので、国民が司法をコントロールしてるようなものだよね!
あと、衆議院議員総選挙の時に最高裁判所の裁判官をクビにするかどうかを審査する投票もするよ!これは国民審査って言って、国民が直接最高裁判所の裁判官をクビにするかどうか出来る制度だね。
あと最高裁判所の裁判官は給料のように報酬を定期的に受け取るよ!これは減額するとか出来ないからね!
日本国憲法第79条の条文
第79条の条文は次の通りです。
第79条
- 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
- 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
- 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
- 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
- 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第79条の解説
この第79条では次のポイントについて説明していきます。
- 最高裁判所の裁判官の任命
- 国民審査で国民が直接司法権を監視する
- 最高裁判所の裁判官の報酬
最高裁判所の裁判官の任命
第79条は、最高裁判所の最高裁判所長官とその他裁判官の任命について規定しています。
最高裁判所長官は日本国憲法第7条にて、内閣が指名し天皇陛下が任命しますよね。その他の裁判官は内閣が任命します。

国民審査で国民が直接司法権を監視する
国民審査とは最高裁判所の裁判官を国民が罷免するかどうかを決めれる審査で、衆議院議員総選挙の時に併せて行われます。選挙に行ったことがある人はご存知かと思います。私もやったことがあります。
対象となる裁判官は、最高裁判所の裁判官に任命されてから初めての衆議院議員総選挙の時と、そこから10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の時です。それ以降も10年経過するたびに行われます。
こちらも国民による司法権の監視の一つです。例えば最高裁で納得行かない判決が出された時は、その時の裁判官を罷免するよう国民審査で投票すればいいのです。
ただ、これまで23回国民審査が行われましたが、罷免された裁判官はいません。これは衆議院議員選挙のほうが注目されてしまい、国民審査がなかなか注目されないことが原因の一つとして考えられます。

最高裁判所の裁判官の報酬
最高裁判所の裁判官は「すべて定期に相当額の報酬を受ける。」とあります。給料のようなものですね。
相当額ですが、こちらは裁判官の報酬等に関する法律という法律で定められており、最高裁判所長官は月額201万円、最高裁判所判事が146万6000円となっています!


日本の司法の最高責任者だからね!それに見合った仕事してほしいものです!
また、「報酬は減額することが出来ない」と定めています。外部から給料を減額出来るとなると、裁判官はその人達に有利な判決をする可能性がでてきます。そうならないように、減額できないと決めています。
これも裁判官の独立性を高め、また身分を保障することの一つと言えますね!
最後に
いかがでしょうか。
第79条は最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第80条「下級裁判所の裁判官」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。