【分かりやすく解説】日本国憲法第81条「最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第81条「最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第81条を簡単に解説
最高裁判所は法律や命令などが憲法に違反していないかどうかを審査する権限があって、一番最後に判断することできる裁判所だよ!
下級裁判所にも憲法に違反してないか審査する権限はあるけど、最高裁判所の判断が一番大事だからね!
あと、憲法には書いてないけど、国同士で結ぶ条約も憲法に違反してないか審査されるよ!
これまで22件で違憲判決を出したことがあるよ!
日本国憲法第81条の条文
第81条の条文は次の通りです。
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第81条の解説
この第81条では次のポイントについて説明していきます。
- 下級裁判所にも違憲審査権が認められている
- 条約も審査の対象と解釈されている
- これまで22件の違憲判決がある
下級裁判所にも違憲審査権が認められている
第81条は、最高裁判所が違憲審査権の終審裁判所と規定しています。あくまでも最終的に決定することが出来るのは最高裁判所だけで、高等裁判所以下の下級裁判所にも違憲審査権が認められています。
ただし、仮に下級裁判所による違憲判決を下したとしても、他の案件にて最高裁判所で異なった判決をされる可能性があり、やはり最高裁判所の判決が最重要視されます。
条約も審査の対象と解釈されている
第81条は、「一切の法律、命令、規則又は処分」と規定されており、国家間で締結される条約については規定がありません。
しかし、条約も違憲審査権の対象と解釈されています。
これまで22件の違憲判決がある
これまで、法律自体が違憲である法令違憲や、法律自体は合憲だが特定の事件に適用する場合に違憲となる適用違憲による違憲判決が22件ありました。
詳細は下記リンクをご参照ください。
Wikipedia:違憲判決
最後に
いかがでしょうか。
第81条は最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第82条「裁判の公開」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。