【分かりやすく解説】日本国憲法第76条「司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立」について勉強・解説します!

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第76条「司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第76条を簡単に解説

司法権は裁判所のみが持っているよ!特別裁判所って、過去に軍法会議とか普通の裁判所とは別の裁判所があったけど、今は認めないからね!
一応行政機関が行う裁判所っぽいところもあるけど、最終的には司法権を持つ裁判所が判決するからね。
あと、裁判官は裁判官としての良心に従い、憲法と法律にのみ拘束されるよ!他の圧力とか世間の声に惑わされたらだめだよ!
日本国憲法第76条の条文
第76条の条文は次の通りです。
第76条
- すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第76条の解説
この第76条では次のポイントについて説明していきます。
- 司法権が裁判所にのみ属していることを規定している
- 特別裁判所とは通常の裁判所に属さない裁判所
- 行政機関による審判機関がある
- 裁判官の独立性と保護を規定している
司法権が裁判所にのみ属していることを規定している
三権分立の一つである司法権が裁判所にあることを規定しています。
司法権とは、国民や団体などの権利義務に関して生じた犯罪や紛争に対して、裁判所が法の適用に従って解決を図る国家作用の一つです。

ちなみに、下級裁判所とは高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4種類のことです。
特別裁判所とは通常の裁判所に属さない裁判所
特別裁判所とは通常の裁判所に属さず、特定の事件や身分の人を裁判する裁判所で、例えば戦前に存在していた軍法会議などが上げられます。
当条文ではそのような裁判所は設置出来ないとしています。
設置が出来ない理由ですが、過去の歴史においてこの特別裁判所は非公開で行われることが多く、また判決結果に対して不服を申し立てられないことがあったためです。

ただし、日本国憲法第64条で認められている弾劾裁判所は例外です。裁判官を裁くために、その裁判官が裁判する裁判所では裁けないですからね!
行政機関による審判機関がある
海難事故に関する審判を行う海難審判所や、知的財産権を保護する特許庁による審判など、行政機関が行う裁判のような機関は存在します。
行政機関による司法権の行使であり三権分立の考えに反しているのでは、と思われますが「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とあるように、この行政機関の裁判が最終確定ではなく、最終的には司法権を司る裁判所が判決することになっています。
そのため、行政機関による審判は問題ないとされています。
裁判官の独立性と保護を規定している
裁判官は独立性を保ち、公平な判断で裁くことが求められます。
そのため、他の圧力、例えば行政機関の権力による圧力や、同じ裁判所内部での上司や上級裁判所の指示等による圧力などが働かないよう「この憲法及び法律にのみ拘束される。」と憲法上に規定しています。
この独立性をより強く担保するため、裁判官には一定の身分の保障がされています。
また、裁判官は「その良心に従ひ」とあるように、裁判官としての客観的な良心が求められます。そのため、世論や国民の声などに左右されず、あくまでも裁判官として憲法と法律にのみ基づいた裁きを遂行していかなければいけません。


最後に
いかがでしょうか。
第76条は司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第77条「最高裁判所の規則制定権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。