【分かりやすく解説】日本国憲法第34条「不当な抑留・拘禁からの自由」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第34条「不当な抑留・拘禁からの自由」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第34条を簡単に解説
身柄を拘束される時は誰でも弁護士に助けてもらう権利があるよ!弁護士のサポートを受けて余計な罪を着せられないようにするためにね!その権利を認めないなら、身柄は拘束出来ないよ!
また、身柄を拘束するには、きちんとした理由がないといけないし、お願いされたらその理由を裁判でみんなに言わないといけないよ!そうじゃないと、全然関係ない理由でも身柄を拘束することができちゃうし、そんなの人権侵害になっちゃうからね!
日本国憲法第34条の条文
第34条の条文は次の通りです。
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第34条の解説
この第34条では次のポイントについて説明していきます。
- 弁護人依頼権を行使し、法律のプロである弁護士のサポートを受ける
- 不当な逮捕を防ぐために、拘束には正当な理由が必要で、かつ要求があれば裁判で公開しなければならない
弁護人依頼権を行使し、法律のプロである弁護士のサポートを受ける
何か犯罪をしてしまった、もしくは犯罪をしたと疑われ、被疑者となった場合は身柄(身体)を拘束されることになりますが、その際に弁護士に依頼する権利が保障されています。この権利のことを「弁護人依頼権」と言います。
法律のプロである検察官に対し、被疑者となる私達ほとんどの一般人は、法律に対してそこまで詳しい知識があるわけではありません。その状態で捜査されるとなると、謂れのない罪を着せられてしまう可能性があります。
そこで、法律のプロである弁護士のサポートを受けることで、不利・不要な供述をせず、不当な罪を背負うことがないようにし、不利益にならないようにするために弁護人依頼権という権利が保障されているというわけですね!
ちなみに、第34条には「抑留又は拘禁」という記述があります。基本的にはどちらも「身柄(身体)を拘束される」ことなのですが、日本国憲法では次のように区別しています。
- 抑留(よくりゅう) 一時的な拘束
- 拘禁(こうきん) 継続的な拘束
不当な逮捕を防ぐために、拘束には正当な理由が必要で、かつ要求があれば裁判で公開しなければならない
身柄(身体)の拘束は、かなり強い人権侵害ですので、当然正当な理由が必要となります。
また、理由の提示を要求し確認することで、弁護士のサポートを受け、実は不当な逮捕だった?!となり身柄(身体)の拘束から解放される可能性もありますね。
不当な逮捕による人権侵害を防ぐためにも、必要な措置であると言えますよね!
最後に
いかがでしょうか。
第34条は不当な抑留・拘禁からの自由に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第35条「住居の不可侵」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。