日本国憲法第75条「在任中の国務大臣の訴追と内閣総理大臣の同意権」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第75条「在任中の国務大臣の訴追と内閣総理大臣の同意権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第75条を簡単に解説


国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意がないと訴追されないよ。これは内閣の仕事に影響が出ないようにするための特典だね!
だけど、訴追する権利自体は守られるから、内閣総理大臣の同意がない場合の訴追は公訴時効が停止ってだけで、退任したと同時に訴追されるからね!全く訴追出来ないわけじゃないからね!
訴追はされないけど、逮捕はされることはあるよ!過去に1回だけ逮捕された国務大臣がいるよ!
また内閣総理大臣にも適用されるかどうかで解釈が分かれているよ!
日本国憲法第75条の条文
第75条の条文は次の通りです。
第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第75条の解説
この第75条では次のポイントについて説明していきます。
- 内閣の職務執行を妨げないための国務大臣の特典
- 国務大臣を退任した場合は訴追できる
- 内閣総理大臣の同意なしに国務大臣が逮捕された例がある
- 内閣総理大臣は訴追出来るのか
内閣の職務執行を妨げないための国務大臣の特典
第75条では、国務大臣は内閣総理大臣の同意が無ければ訴追されないと規定されています。
これは、内閣の職務執行に影響を与えないために認められた特典と考えられます。


国務大臣を退任した場合は訴追できる
この訴追されない特典は、在任中だけの特典です。国務大臣を辞めるなどして退任すれば訴追されます。
また、在任中に内閣総理大臣の同意が得られない訴追は公訴時効が停止となり、退任と同時に公訴の提起がされます。
当条文の「これがため、訴追の権利は、害されない。」とあるのは、このことを指しています。つまり『完全に訴追出来ないわけではないから、訴追の権利は守られてます』というわけですね。
内閣総理大臣の同意なしに国務大臣が逮捕された例がある
過去に1度だけ国務大臣が在任中に逮捕されたことがあります。1948年に栗栖赳夫国務大臣が贈収賄の容疑で逮捕されました。
逮捕の際、東京地方裁判所は「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」と判断し逮捕令状が発布され、逮捕に至ったわけです。


内閣総理大臣は訴追出来るのか
実はこの日本国憲法第75条には、抜け穴があると言われています。それは内閣総理大臣への訴追です。
国務大臣の中に内閣総理大臣が含まれるのかどうかなど、この件については学説が分かれており議論されているようです。
仮に含まれている場合、自分への訴追を同意することは考えにくいので事実上絶対に訴追されないことになります。さらに国会議員でもあるため不逮捕特権もあります。
この件が今後どうなるのか、見守っていきたいと思います。
最後に
いかがでしょうか。
第75条は在任中の国務大臣の訴追と内閣総理大臣の同意権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第76条「司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
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