【分かりやすく解説】日本国憲法第57条「会議の公開、秘密会」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第57条「会議の公開、秘密会」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第57条を簡単に解説
議院の会議は公開することが原則だよ!国民のみんなに監視されないと暴走するかもしれないからね!
だけど、公開したら国のためにならないな~って出席した議員の3分の2以上の賛成があれば秘密にすることも出来るよ!
あと会議の内容はきちんと記録して保存してね、また秘密って決めた会議でも特にこの項目だけは秘密にしたほうが良いよねって認められたもの以外は全部記録を公表して、国民が見れるようにしないといけないよ
あと、出席した議院の5分の1以上の要求があった場合は、誰が賛成で誰が反対したのかを記録に残さないといけないよ
日本国憲法第57条の条文
第57条の条文は次の通りです。
第57条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第57条の解説
この第57条では次のポイントについて説明していきます。
- 議院の会議は公開が原則
- 秘密会でも会議の記録は公表し一般に頒布しなければいけない
議院の会議は公開が原則
テレビで国会中継をやっているように、原則として議院の会議は公開されます。国民の監視下に置くことによって適切な審議が行われるようになりますよね!
あとは、各国会議員の実際の仕事ぶりや考え、主張なども改めて確認することが出来ます。
しかし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合は「秘密会」として会議を非公開にすることが出来ます。公開することによって逆に国益にならない、といった理由で秘密会となるのですが、これまで秘密会が行われたことはありません。
秘密会でも会議の記録は公表し一般に頒布しなければいけない
議院での会議の内容は必ず記録されています。それは秘密会であっても変わりませんが「秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの」は公表されないことになっています。
会議の記録は「国会会議録検索システム」というWebサービスで確認することが出来ます。また一般に頒布する場合、通常であれば官報に掲載されます。官報は「インターネット版官報」というWebサービスで確認出来ます。
それぞれリンクを載せておきますので、興味がある方はぜひご覧ください。
最後に
いかがでしょうか。
第57条は会議の公開、秘密会に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第58条「議院の役員の選任、議院規則、懲罰」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。