【分かりやすく解説】日本国憲法第56条「議院の定足数、表決」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第56条「議院の定足数、表決」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第56条を簡単に解説
衆議院、または参議院で話をするときは、3分の1以上の議員がいないと出来ないよ!
あと、何かを決めるときは基本的に過半数でいいけど、他の憲法に書いてある場合はその憲法に従って決めないといけないよ!例えば憲法改正の場合は3分の2以上が必要だから過半数でもダメだよ。
日本国憲法第56条の条文
第56条の条文は次の通りです。
第56条
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第56条の解説
この第56条では次のポイントについて説明していきます。
- 「3分の1以上」とは法定議員数を元にする
- 原則過半数で議決だが、憲法に特別な定めがある場合はその定めに従う
「3分の1以上」とは法定議員数を元にする
第56条では、「総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」と定めています。
これは実際の国会議員の数ではなく、定数として定められた議員数(法定議員数)に対する人数となっています。
つまり、現在法律で定められている議員の定数を元に3分の1以上の参加が必要ということです。現在の定数は衆議院475人、参議院242人のため、衆議院は159人以上、参議院は81人以上で議事を開くことが出来ます!
ちなみに議員定数は公職選挙法第4条で定められています。
原則過半数で議決だが、憲法に特別な定めがある場合はその定めに従う
国会での議決は原則出席議員の過半数で議決します。ということは、出席した議員がギリギリ3分の1の人数であれば、衆議院は80人、参議院は41人で議決しますね。
しかし例外として、憲法第55条「国会議員の資格争訟の裁判」や憲法第96条「憲法の改正手続」などでは、出席議院の3分の2以上の賛成が必要となります。これらはすべて憲法にきちんと規定されています。
最後に
いかがでしょうか。
第56条は議院の定足数、表決に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第57条「会議の公開、秘密会」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。