【分かりやすく解説】日本国憲法第53条「国会の臨時会」について勉強・解説します!

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第53条「国会の臨時会」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第53条を簡単に解説

常会の他に、内閣が招集することが出来る臨時会(臨時国会)があるよ!
また、内閣だけじゃなく国会議員の4分の1以上の要求があった場合は、内閣が招集しないといけないよ!
臨時会は臨時に行うだけじゃなく、衆議院の任期満了による選挙や参議院選挙が終わった後に参議院の偉い人を決めるときにも数日開かれるよ!
日本国憲法第53条の条文
第53条の条文は次の通りです。
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第53条の解説
この第53条では次のポイントについて説明していきます。
- 内閣が国会を招集出来る
- 内閣が消極的でも、国会議員の4分1の要求があった場合は招集しなければいけない
- 任期満了による衆議院議員総選挙の後や参議院議員通常選挙の後に、参議院の要職を選ぶためにも開かれる
内閣が国会を招集出来る
第53条では、内閣という行政権を司る機関が国会という立法機関に対して招集をすることが出来る職権を定めた条文で、常会の会期以外で国会議員を招集したい時に行われます。
主に補正予算案に対する審議や災害が起こった時の対応などを行うために招集されることが多いです。
「臨時」という言葉が使われていますが、ここ10年はほぼ毎年招集されており招集されなかったのは平成27年の1度だけでした。それだけ臨時で対応しなければいけないことが多いということでしょうか。
臨時会の会期はその都度決定されますので、1日で終わるような短い会期もあれば、何ヶ月も掛かるような長い場合もあります。
内閣が消極的でも、国会議員の4分1の要求があった場合は招集しなければいけない
臨時会は内閣が招集する国会ですが、国会議員の要求があった場合も招集しなければいけません。つまり国会という立法機関側からの要求でも国会が開催出来るようにしているのですね。
これまで議員の要求で招集した国会は、2015年10月までに37回あります。
任期満了による衆議院議員総選挙の後や参議院議員通常選挙の後に、参議院の要職を選ぶためにも開かれる
内閣や国会議員からの要求によって招集される臨時会ですが、次の2つの選挙の後30日以内に開かなければならないと国会法第2条で定められています。
- 任期満了による衆議院議員総選挙
- 参議院議員通常選挙
ただし、その30日以内の期間で常会や特別会が招集された場合は開く必要はありません。
最後に
いかがでしょうか。
第53条は国会の臨時会に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第54条「衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。