【分かりやすく解説】日本国憲法第54条「衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会」について勉強・解説します!
、参議院の緊急集会」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】-1024x593.jpg)
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第54条「衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第54条を簡単に解説

衆議院が解散したら、新たに選挙をして新しい衆議院議員を選んでね。また、新しく選挙したから特別会(特別国会)を招集しないといけないよ!
あと、衆議院が解散したら国会は閉まるよ、だって衆議院がいないと国会出来ないからね!だけど、緊急に国会を開くことは出来るよ!
緊急に開いた国会は、衆議院がいないときにやってるから、衆議院の選挙が終わった後に衆議院がOKしないと無かったことになるからね!
日本国憲法第54条の条文
第54条の条文は次の通りです。
第54条
1衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第54条の解説
この第54条では次のポイントについて説明していきます。
- 衆議院解散、総選挙後の特別国会の開催
- 参議院の緊急集会
- 緊急集会での議決は、新たに選出された衆議院の同意がないと効力を失う
衆議院解散、総選挙後の特別国会の開催
第54条では、衆議院の解散後の総選挙と、その後の特別国会について規定しています。
特別国会とは「衆議院解散総選挙後に招集される国会」のことで、この特別国会という名称自体は憲法に規定されておらず、国会法第1条にて「日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう」と定められています。※第54条でも国会を招集しなければならないとだけ規定されている。
この特別国会では「衆議院議長・衆議院副議長の選出」「内閣総理大臣の指名選挙」が行われます。
ちなみに、日本国憲法第53条「国会の臨時会」では、任期満了による衆議院議員総選挙の後に臨時会(臨時国会)を開きますが、この特別国会では解散による衆議院議員総選挙の後に行われます。

参議院の緊急集会
第54条では、参議院の緊急集会も規定されています。
参議院の緊急集会とは、参議院だけで国会を開催することです。
衆議院が解散すると国会は閉会します。参議院だけでは審議が出来ないからです。しかし、衆議院が解散、総選挙中に国に何か緊急事態が発生したときは、内閣の招集により参議院だけで国会を開催し審議、対応することが出来るようにしているわけです。
日本国憲法第46条「参議院議員の任期」で参議院議員は3年おきに半数を入れ替えるとありましたよね?それにはこの緊急事態に備えているわけです。
これまで緊急集会は、昭和27年と28年に2回行われたことがあります。
緊急集会での議決は、新たに選出された衆議院の同意がないと効力を失う
参議院の緊急集会で議決された内容は、あくまでも参議院での臨時での対応であり国民の総意とは言えません。
衆議院の総選挙によって、国民の民意が反映された新たな国民の代表である衆議院が同意を得ることで、初めて有効となります。
これまで過去2回、緊急集会が開かれてきましたが、どちらも議決した内容は後の国会で衆議院の同意を得て有効となっています。
最後に
いかがでしょうか。
第54条は衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第55条「国会議員の資格争訟の裁判」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。