【分かりやすく勉強】日本国憲法の前文「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
皆さんは憲法についてどのくらい理解していますか?
今政治の世界では憲法9条について改憲するかどうか様々な意見が飛び交っています。
しかし、憲法が全部で103条まであることはご存知でしたか?
9条以外にも私たちの生活に関わる大事な条文はたくさんあります。
そこで私は日本国憲法について全103条を今一度勉強し、回りの友人や知人、自分の子供や孫に分かりやすく説明し共に考えて行けるように、憲法シリーズとして勉強していきたいと思います。
この記事をご覧いただいてる皆さんには、日本国憲法について分かりやすく理解してもらえればいいなと思います。
今回は憲法の趣旨や基本原則となる国民主権・基本的人権の尊重・平和主義が記述されている日本国憲法の前文について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
今回の内容
- 日本国憲法前文の内容
- 前文の解説
- 国民主権
- 基本的人権の尊重
- 平和主義
日本国憲法前文の内容
前文の内容は次の通りです。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
前文の解説
この前文では次の3つの項目ついて記述されています。
- 国民主権
- 基本的人権の尊重
- 平和主義
この3つは日本国憲法の核となる項目で、非常に大事な項目となっています。
それぞれの項目の詳細となる条文がいくつも出てきます。
国民主権
国民主権とは、簡単に説明すると「日本のことは日本国民が決める、特定の人たちで決めない」ということです。前文でも『ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する』とありますよね!
この国民主権を一番実感出来るのが選挙ですよね!前文にも『正当に選挙された国会における代表者』とあります。これが投票に選ばれた国会議員なのですね。
また『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。』と言う記述から
国政は国民が代表者たちを信じて託してるだけで、国民を従わせる力は国民が持っていて、その力(権力)は国民が選挙で選んだ(信じて託した)代表者が使用し、代表者が権力を使って発生した幸福と利益は国民全員が受ける、この考えは世界中の人々の当たり前の考えであり、憲法はその考えを元にしている
という解釈ができます。
ちなみにひとつ前の憲法である大日本帝国憲法では、主権は天皇にありました。
この事から、日本が皆にとって良い国になるために、私たち国民一人一人が考えて示せる権利がある、と同時に私達や私たちの子供、孫のためにも良い国になるように行動する義務があると私は思います!
選挙権のある皆さん!国民主権を大事にするためにも選挙は行きましょうね!
基本的人権の尊重
基本的人権の尊重とは、簡単に説明すると「人間らしく生きていくために、人(日本国民)であるならば、当たり前(基本的)にある権利」のことです。
基本的人権は自由権や社会権など、いくつかの項目に分けられるのですが、この前文では
『われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。』
の部分にて、身体の自由がある権利(専制と隷従)や差別されない権利(圧迫と偏狭)
『われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。』
の部分にて、平和に生きる権利が記述されています。
ただし、この基本的人権は他の憲法条文や合理性、また国益などの条件によって制限されることはあります。
例)運転免許取得の年齢制限や、所得税の累進課税、外国人には参政権がないなど
平和主義
平和主義とは、皆さんご存知の通り「戦争しない」ことですよね。
前文でも『恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。』とありますよね!
有名な憲法9条「戦争の放棄」も、この平和主義を元にされた条文ですよね。
現在は自衛隊の存在をどう定義するか、解釈の変更や改憲によって条文が変わる可能性があります。それを最終的に決めるのは、主権者である我々日本国民です。しっかりニュースなどに目を通し、一人ひとり考えていきたいですね。
最後に
いかがでしょうか。
今回は日本国憲法の前文について説明していきました。憲法の趣旨や基本原則などが伝わったかと思います。
この前文を念頭に入れて、次回からは第1条から勉強していきたいと思います!
どうぞお付き合いくださいませ。
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。