【分かりやすく解説】日本国憲法第51条「国会議員の発言・表決の無責任の免責特権」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第51条「国会議員の発言・表決の無責任の免責特権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第51条を簡単に解説
国会議員は立法のために自由に意見を言ったり発言出来るよ!もし言ったことが犯罪になる可能性があっても、犯罪にはならないからね!自由にしていいから国民のために頑張ってね!
日本国憲法第51条の条文
第51条の条文は次の通りです。
第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第51条の解説
この第51条では次のポイントについて説明していきます。
- いわゆる免責特権と言われてる
- 「議院で行つた」について、解釈が拡大している
- 免責特権の判例の一つ「札幌病院長自殺事件」
いわゆる免責特権と言われてる
第51条は、国会議員が自由に答弁や評決が出来るように定めた条文となっています。
いわゆる免責特権と呼ばれるものです!
立法行為、つまり新たにルールを作るときは様々な角度からの討論や意見を重ねていくことが大事ですが、自分の発言によって犯罪とされてしまったり、損害賠償を求められる可能性があるとなると、「言いたいことあるけど、犯罪かもしれないから言わないでおこう」と萎縮してしまう可能性があります。
そうならないように、憲法第51条で責任を問われることはないと定めています。
「議院で行つた」について、解釈が拡大している
条文では「議院で行つた」と定めていますが、現在の解釈では議院、つまり国会議事堂内だけでなく、例えば地方の講演会で講演した発言なども含まれるされています。
これらも「立法行為」の一つとされているわけです。
ただし、あくまでも国会議員が職務上行ったとみなされなければいけません。ただの飲み会の席での発言は職務上とは言い難いですよね!
免責特権の判例の一つ「札幌病院長自殺事件」
今から35年前に、この憲法51条の免責特権について争われた「札幌病院帳自殺事件」という事件がありました。
参議院にて、ある国会議員の質問内容によって札幌のある病院の院長の名誉が毀損されましたが、その院長は「死をもって抗議する」とし自殺してしまった事件がありました。
院長の自殺後、院長の奥さんが質問をした国会議員と国に対して損害賠償を求める訴えを起こしました。
結論からいうと、この裁判では免責特権が規定されていることを理由に、奥さんの訴えを棄却しました。
判決内容の詳細は当ページでご確認いただけますので、興味があるかはこちらをごらんください!
最後に
いかがでしょうか。
第51条は国会議員の発言・表決の無責任の免責特権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第52条「国会の常会」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。