【分かりやすく解説】日本国憲法第44条「議院及び選挙人の資格」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第44条「議院及び選挙人の資格」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第44条を簡単に解説
国家議員になる人や、国会議員を選ぶ選挙が出来る人の条件は公職選挙法で決めるけど、人種とか性別とかで差別したらだめだよ!
日本国憲法第44条の条文
第44条の条文は次の通りです。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第44条の解説
この第44条では次のポイントについて説明していきます。
- 普通選挙の実現と被選挙権の規定
- 大日本帝国憲法では制限選挙であった
普通選挙の実現と被選挙権の規定
第44条では、選挙が出来る人(選挙権)の条件や、議員になる人(被選挙権)の条件を法律で定めるとし、定める場合は人種や性別等で差別してはならないと規定しています。定める法律はお馴染みの公職選挙法です!
ところで皆さん、この人種や性別等による差別はしてはならないという条文、どこかで見たことありませんか。
そうです!日本国憲法第14条「法の下の平等」で似たような条文がありましたよね!
日本国憲法第14条(一部抜粋)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
この法の下の平等を踏まえ、選挙ができる人も人種や性別等で差別してはいけませんよね!
ただし、年齢による制限はあります。さすがに赤ちゃんや子供には政治的な判断は出来ないですからね!
大日本帝国憲法では制限選挙であった
選挙権に関してですが、まず女性に選挙権がなく、また男性でも一定の税金を納めている人のみに与えられていました。
男性の普通選挙が実現したのは1925年(大正14年)と今から約95年前です。女性の普通選挙が実現することは、とうとうありませんでした。
最後に
いかがでしょうか。
第44条は議院及び選挙人の資格に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第45条「衆議院議員の任期」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。