【分かりやすく解説】日本国憲法第39条「事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第39条「事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第39条を簡単に解説
昔は問題ないけど、今は違法になったことについて、あとから捕まることはないよ。過去は過去、今は今だよ!
あと、一度判決が決まったものは、もう変えようがないからね!無罪になった人はもう無罪だからね!悪あがきしないでよ!
一度罰を受けた人が、別の犯罪になるからといってもう一度罰を受けることは出来ないよ。ちゃんと罰を受けたんだからもう許してやろうよ!
日本国憲法第39条の条文
第39条の条文は次の通りです。
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第39条の解説
この第39条では次のポイントについて説明していきます。
- 過去に遡って刑罰を与えることは出来ない
- 一度無罪が確定した行為は、罰せられない
- 一度刑罰を受けた行為について、二回以上罰せられない
過去に遡って刑罰を与えることは出来ない
いわゆる「法の不遡及(ふそきゅう)」といわれる原則です。
ある行為が行われたときは合法であった場合、後に新たに法律が制定され、その法律に基づくと有罪になってしまう場合でも刑罰を与えることはできません。つまり、過去にさかのぼって罰することは出来ない、後出しジャンケンはダメ!ということですね!
それを許してしまうと、後から法律を作っていくらでも有罪にしてしまうことが出来ちゃうからです。
また、私たち一般人も『この行為は後から犯罪となってしまわないか?』と思うと自由に行動出来なくなりますよね!そうならないためにも、過去に遡ることはいけないのです。
一度無罪が確定した行為は、罰せられない
こちらは「一事不再理(いちじふさいり)」と呼ばれる原則です。
裁判では三審制といって、同じ事件について三回まで裁判することができますが、三回まで裁判した上で確定した判決は確定事項として再度裁判されません。これは、無罪でも有罪でも同じです。
ちなみに、憲法39条では「一度無罪が確定した」と書かれていますが、これは最後まで裁判が進み確定した後のことを言います。そのため、1審で無罪と判決されたとしても検察側は控訴出来ますし、それは憲法違反ではありません。
あくまでも、三審制も踏まえて確定した無罪に関しては、再度裁判することはできないということになります。
一度刑罰を受けた行為について、二回以上罰せられない
これは例えば、ある犯罪行為によって懲役10年の刑罰を受けた後に、『この行為はあの犯罪にも適用されるから、もう5年懲役だね』と再度刑罰を与えることは禁止、ということです。
刑罰を受ける前は問題ありませんので、例えば殺人と死体遺棄の罪を合わせて懲役○○年といった刑罰はOKです。
最後に
いかがでしょうか。
第39条は事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第40条「刑事補償を受ける権利」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。