【分かりやすく解説】日本国憲法第32条「裁判を受ける権利」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第32条「裁判を受ける権利」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第32条を簡単に解説
裁判は、自分を守るための大事な手段だから、日本に住む人は日本人、外国人関係なく誰でも裁判する権利があるよ!
裁判は裁判所でしかしないよ。警察とかが勝手に裁判出来ないからね!
日本国憲法第32条の条文
第32条の条文は次の通りです。
第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第32条の解説
この第32条では次のポイントについて説明していきます。
- 裁判を受ける権利は基本的人権を守り、法治国家を維持するための大事な権利
- 日本人だけでなく、日本に住む外国人も保障されている
- 司法機関以外から裁判されることはないことも定めている
- 交通違反でよく行われる略式命令は憲法違反ではない
裁判を受ける権利は基本的人権を守り、法治国家を維持するための大事な権利
私達は基本的人権が侵害された場合、裁判をすることで損害賠償してもらうことや、犯罪にあった場合は相手に罰を与えたりすることが出来ます。
つまり裁判を受けることは、私達の基本的人権を守り、また法治国家を維持するためにも大事な権利なのです。
日本人だけでなく、日本に住む外国人も保障されている
第32条には「何人も」という記述がされています。そのため、裁判を受ける権利は日本人だけでなく、日本に住む外国人にも保障されていると解釈されています。
ちなみに、子供でも裁判に訴えることが可能です。その際は後見人を選定する必要がありますが、とにかく子供でも裁判に訴えることが可能なのです。
ある事件で、長崎に住む10歳の女の子が自分の母親から虐待を受けていたのですが、児童相談所に適切に保護されなかったとして長崎県に対して慰謝料の支払いを求める裁判を起こしています。その際、女の子は後見人に選定された弁護士を通して訴えています。
司法機関以外から裁判されることはないことも定めている
司法機関とは、いわゆる裁判所のことで最高裁判所を頂点に、高等裁判所や地方裁判所、家庭裁判所や簡易裁判所などがあります。
裁判は、これら司法機関以外で行われることはありません。例えば、警察は行政機関ですので裁判は行われません。仮に、警察でも裁判が出来るとなったら大変です。行政機関の意向が反映された不平等な裁判となる可能性ああります。
司法という行政や立法から独立した機関だけが裁判出来るというわけです。
交通違反でよく行われる略式命令は憲法違反ではない
略式命令とは、簡易裁判所が裁判をせずに非公開で刑罰を決め命令を下すことです。簡易裁判所の管轄となる事件で、100万円以下の罰金または過料を科す軽微な事件で、かつ事件の内容が明白であれば対象となります。
この略式命令は、裁判の頻度を少なくし裁判所や被告人の手間を省ける一方、裁判をせずに刑罰が決まるため「裁判を受ける権利」を保障している当条文に違反しているのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、略式命令は憲法違反ではないと解釈されています。理由としては被告人は命令を受けるか、不服がある場合は正式裁判を申し立てることが出来るからです。
事件の内容は明白なため、略式命令を受け入れて手続きをする場合がほとんどですが、その場合は裁判を受ける権利を放棄してる感じになるのでしょうね。
最後に
いかがでしょうか。
第32条は裁判を受ける権利に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第33条「逮捕状による逮捕の原則」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。