【分かりやすく解説】日本国憲法第26条「教育を受ける権利および義務教育」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第26条「教育を受ける権利および義務教育」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第26条を簡単に解説

子供は、その人の能力によって教育を受ける権利があるよ!
だから教育を受けたい人は受けてもいいし、受けたくない人は受けないことも自由だよ。
国はそのために設備とかやり方をしっかり考えて実施しないといけないよ。
また、親は子供に教育を受けさせないといけないよ。これは日本人の三大義務の一つだよ。
これは親の義務だから、子供には関係ないよ。義務教育の授業料は無料にしてね。
日本国憲法第26条の条文
第26条の条文は次の通りです。
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第26条の解説
この第26条では次のポイントについて説明していきます。
- 第26条は性質上、子供に対して保障される
- 義務教育は「親(保護者)」の責務であり、子供への義務ではない
- 義務教育の無償は「授業料」に対してのみと解釈されるが、法律で教科書代も無償と定められた
第26条は性質上、子供に対して保障される
第26条で「すべての国民は」という文言がありますが、教育という性質上、子供に対する保障と解釈されています。
また、教育の内容について、一律ではなく子供の能力や適正などに応じて異なる教育を受けることが認められていると解釈されています。この部分は憲法第14条の「法の下の平等」における、教育部分での確認規定となっています。
義務教育は「親(保護者)」の責務であり、子供への義務ではない
ここは多くの方が勘違いしていると思われますが、義務教育は「親(保護者)の義務」です。
そのため、子供が自分の意思で学校に行きたくないといえば、それはそれで自由です。あくまでも教育を受ける権利を持っているだけなので、その権利を放棄する分には自由というわけです。
同じ理屈で子供の意志で行われる「不登校」は何ら問題ありません。親や先生たちが、不登校の原因となっている内容に対処しなければいけないのです。例えば、イジメで学校に行きたくないなら、そのイジメを無くす。学校の校風が合わないなら転校する、ホームスクーリングなどの家庭学習を行う。などが考えられます。
親の義務違反となる場合は「子供は教育を受けたい(学校へ行きたい)のに、親の意思で教育を受けさせない(学校に行かせない)」です!例えば虐待や労働させることです。
これは大問題です。というか憲法違反です。絶対にやめましょう。
義務教育の無償は「授業料」に対してのみと解釈されるが、法律で教科書代も無償と定められた
第26条には「義務教育は、これを無償とする。」と定めています。この無償とする範囲がどこまでなのかが争われた判例があります。
wikipedia:義務教育教科書費国庫負担請求事件
この判例では、教科書代を保護者が支払うことが第26条に規定された「義務教育は、これを無償とする。」に違反するとして訴訟しましたが、最高裁は「無償となるのは授業料のみで、保護者に教科書代を負担させるのは憲法違反ではない」と判断しました。
しかし、実は今は教科書も無償でもらえます。これは、実は先程の訴訟が提起された後、「義務教育の教科書は無償とする」という法律(義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律)が制定されたため、無償となっています。

ただ、給食がないところもあり、まだまだ改善の余地があるな~と感じます。
最後に
いかがでしょうか。
第26条は教育を受ける権利および義務教育に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第27条「勤労の権利と義務」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。






