【分かりやすく解説】日本国憲法第27条「勤労の権利と義務」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第27条「勤労の権利と義務」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第27条を簡単に解説
国民は自分の意思で働く権利があるよ。国は働きたい人が働けるように環境を作ってね!
あと、義務と書いてるけど、仕事ができる人は仕事に励んでねっていうぐらいの義務だからね。
仕事の条件は法律で決めるよ。じゃないと社長がひどい条件で働かせる場合があるからね!
子供は働いたらだめだよ。ちゃんと勉強しなさい!
日本国憲法第27条の条文
第27条の条文は次の通りです。
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。
第27条の解説
この第27条では次のポイントについて説明していきます。
- 勤労の権利と義務について
- 労働の条件は法律で決める
- 子供は働いてはいけない
勤労の権利と義務について
第27条で「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」という条文があります。
この条文では国民の「働きたい」という意思をもとに働くことが出来る権利を保障すると同時に、国に対し勤労の権利を行使できるよう義務を課しています。
例えば、国は就労の機会が得られるように職業安定所(ハローワーク)を運営したり、就労できない場合は雇用保険制度で失業者に対して保護したりしています。
また、この条文での義務とは「国民に勤労の義務を課したものではなく、働ける能力がある人は勤労することで生活を維持していくべき」という、原則的な指針を示しただけに過ぎないと解釈されています。
そのため、国はこの第27条を根拠に国民に強制労働させることは出来ません。(そもそも第18条「奴隷的拘束・苦役からの自由」で自分の意に反し苦役は服せられません)
原則的な指針を示しているだけですので、いわゆるニートや定年退職し無職である高齢者の方も勤労の義務に対して、何ら問題はありません。ただし、勤労能力があるのに勤労しない場合は社会的な給付は与えられないと解釈されています。
労働の条件は法律で決める
雇用者と労働者では、どうしても労働者の立場が弱くなりがちのため、雇用者が一方的に定めた劣悪な条件で働かされる時代もありました。
そこで休息や一日の労働時間などを法律で定めることにより、労働者を保護する趣旨の規定となっています。
具体的には労働基準法や最低賃金法がありますよね!
子供は働いてはいけない
これまでの歴史上、子供が劣悪な環境で働かされた時代がありました。
当然教育も疎かになり、健全な育成とは言えませんでした。
そこで子供を保護するために規定されています。具体的に何歳まで働けないかは、労働基準法で定められており、15歳未満の子供は原則労働が禁止されています。
最後に
いかがでしょうか。
第27条は勤労の権利と義務に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第28条「勤労者の団結権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。