【分かりやすく解説】日本国憲法第16条「請願権」について勉強・解説します!

ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は人権保障の基本原則を定めている日本国憲法第16条「請願権」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第16条を簡単に解説

誰でも国や政府、または市役所などの地方自治体の機関に対して、お願いすることが出来るよ!
お願いするときは優しく穏やかに法律に従って手続きしてね。またそのお願いが必ず聞けるかどうかは各機関の判断によるよ!
お願いしたからといって差別とかされないよ!
日本国憲法第16条の条文
第16条の条文は次の通りです。
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第16条の解説
この第16条では次のポイントについて説明していきます。
- 国や地方自治体は請願に対して、必ず答える義務はない
- 国籍や年齢は関係ないため、日本に住む外国人や未成年にも認められている
国や地方自治体は請願に対して、必ず答える義務はない
第16条では国民に対して、国や地方自治体に対し請願権を認めています。
ただし、これは国民に対して権利を認めているだけであり、請願された国や地方自治体にその請願に応じる義務を課してはいません。
請願に応じるかどうかは、請願された機関の判断に委ねられます。
また、請願する場合は『平穏』という言葉がありますので、例えば過激なデモのような暴力やそれに準じた行為が行われてはいけません!

国籍や年齢は関係ないため、日本に住む外国人や未成年にも認められている
日本国憲法第16条で保障されている請願権ですが、日本に居住する外国人にも認められています。
また、年齢の制限もありませんので未成年による請願も問題ありません。ただ、未成年の場合は手続き等で保護者の手助けは必要かもしれません。
例えば「学校にクーラーをつけてほしい!」「英語版の案内表示板がほしい!」なども請願の一つと言えますね!
最後に
いかがでしょうか。
第16条は請願権に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第17条「国・公共団体の賠償責任」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。