【分かりやすく解説】日本国憲法第9条「戦争放棄」について勉強・解説します!
ようこそヒケナンブログへ♪
一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は世界的にも有名な日本国憲法第9条「戦争放棄」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第9条を簡単に解説
日本は外国と争うときは戦争はしないと言ってるよ!もちろん攻撃もしないし領土の占領もしないよ!
また戦争に必要な武器や軍隊は持たないよ!
日本国憲法第9条の条文
第9条の条文は次の通りです。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第9条の解説
憲法をあまり知らないという方でも、この9条は知ってるという方は多いのではないでしょうか?
この第9条では「3つの要素から成り立つ」点について説明していきます。
憲法9条は3つの要素から成り立つ
憲法9条は、以下の3つの要素から構成されます。
- 戦争の放棄
- 戦力の不保持
- 交戦権の否認
戦争の放棄
第9条1項の文言で『国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』とあります。そのため、この条文は「戦争の放棄」と言われています。
このことから、日本は他国との紛争について戦争をすることは、憲法がある限り絶対にありません!
ただし、ここでいう戦争の中には自国を守るための戦争も含まれるという考え方もあります!つまり相手が攻めてきた場合、日本は戦争するわけにはいかないので何もなすすべなくやられてしまう、という考えなのです。
この自国を守る、いわゆる自衛のための戦争が含まれるかどうかについて、とても難しく、私のような一般人ではとても説明ができませんので、違う解釈があるのだということだけ覚えてていただきたいです。
戦力の不保持
第9条2項の文言で『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。』とあります。
この条文が根拠となり、日本は軍隊を持つことはありません。
『だったら自衛隊はどうなる?!』となりますよね?
自衛隊は戦力ではない?
専守防衛を原則としている自衛隊について、政府の見解としては『戦力に当たらない』と解釈されています。
つまり、戦力と自衛力は違うということです。日本の海上自衛隊が保有しているいずもと呼ばれる護衛艦がありますが、改修によって航空機が発着できる事実上の「空母」になるようですが、あくまでも「護衛艦」と呼ばれるようです。
交戦権の否認
第9条2項の文言で『国の交戦権は、これを認めない。』とあります。
この条文が根拠となり、交戦権、つまり「他国と戦争をする権利」「交戦者として行使できる権利」は認められません!
『だったら集団的自衛権はどうなる?!』とありますが、それは次の機会に話ししたいと思います。
最後に
いかがでしょうか。
第9条は戦争放棄に関する条文でございました。
私は中学校の頃、公民の授業で9条を暗記させられました笑
75年前に悲惨な地上戦を経験した沖縄に生まれ、そして沖縄に育った身として、この第9条は守っていきたい条文だと考えています。
皆さんも何かの機会に、この9条について家族や友人たちと話をしてみてはいかがでしょうか。
次回は日本国憲法第10条「国民の要件」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。