【分かりやすく解説】日本国憲法第28条「勤労者の団結権」について勉強・解説します!

2021.11.25社会28条,勉強,憲法,日本国憲法,自己啓発

日本国憲法第28条「勤労者の団結権」について勉強・解説します!【分かりやすく勉強】
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!

今回は日本国憲法第28条「勤労者の団結権」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。

憲法って何?法律との違いなどが知りたい方はこちらの記事をどうぞ
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日本国憲法について、わかりやすく解説しています!
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日本国憲法の成り立ちについて、GHQと日本側のやり取りなどが英文を交えてご紹介されています。

※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。


日本国憲法第28条を簡単に解説

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ヒケナン一家
第28条は勤労者の団結権について書かれてるよ!
労働者は団結してチームを作ることが出来るよ!団結したほうが社長と話しやすいし、言うことを聞いてくれそうだからね!
話し合いをするときもチームで出来るし、社長は話し合いをしようって言われた断れないからね!
話し合いでも解決しないときは、デモを起こすことが出来るよ!
だけど、これらの権利は警察とかの公務員には全く出来ないし、警察とかじゃなくても大きく制限されているよ!公務員がデモとかして仕事しなかったら一般市民は困るからね!

日本国憲法第28条の条文

第28条の条文は次の通りです。

第28条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。


第28条の解説

この第28条では次のポイントについて説明していきます。

  1. 第28条は労働三権(労働基本権)を保障している
  2. 団結権の保障
  3. 団結交渉権の保障
  4. 団体行動権(争議権)の保障
  5. 公務員はその職務の性質上、労働三権(労働基本権)が制限される

第28条は労働三権(労働基本権)を保障している

第28条は、立場上どうしても雇用者(使用者)より弱者となってしまう労働者を保護するために、労働三権である「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を保障しています。

これら労働三権を「労働基本権」と呼ばれることもあります。


団結権の保障

団結権とは、労働条件の向上・改善や維持のため、労働者同士で団結して組織を結成する、または結成された組織に参加する権利です。

団結し組織化することで、雇用者(使用者)との交渉を有利にしやすくなります。また人数が多ければ多いほど、雇用者(使用者)への影響も大きくなります。

労働組合は、まさにこの団結権によって結成された組織ですよね。

また、雇用者(使用者)や公権力は、団結した組織(労働組合など)の運営などに不当に介入することは禁止されています。


団結交渉権の保障

団体交渉権とは、団結権によって結成された組織(労働組合など)が雇用者(使用者)と交渉する権利のことです。

雇用者(使用者)は団体交渉について、正当な理由なく拒否することは出来ません。また、形式上交渉には応じるものの、誠実に交渉しない(不誠実団交)こともいけません


団体行動権(争議権)の保障

団体行動権とは、正当な団体交渉によっても改善が見られない、平行線をたどるばかりなど、状況が進展しない場合に「争議行為(ストライキ)」を行う権利のことです。

正当な争議行為は、刑事・民事免責が認められます。つまり、ストライキを起こすことで住居侵入罪や威力業務妨害罪などに該当する場合でも、違法性を問えず、またストライキ中の業務停止による損害賠償請求もされません。

また、正当な争議行為を理由に解雇やその他不利益な扱いをされないよう保護されます。

近年ではストライキは減少しています。ここ最近で有名なストライキは2004年のプロ野球で行われたストライキですよね。団体交渉を重ねた結果、決裂したため実際にストライキが行われ、1軍と2軍の公式戦が中止となりました。


公務員はその職務の性質上、労働三権(労働基本権)が制限される

公務員は「全体の奉仕者」と憲法で規定されている特殊な地位であること、公共性が高く社会生活に与える影響が大きいことなどから、以下のように労働三権が大幅に制限されています。

  • 警察官・自衛官・消防官には労働三権が否定されています。
  • 一般国家公務員・地方公務員では団体交渉権と団体行動権が否定されています。
  • 現業公務員では労働協約締結権の制限と団体行動権が否定されています。

現業公務員とは、例えば役所の窓口対応といった市民生活に密接に関わっている公務員のことです。

この公務員に対する労働三権の制限は問題視されており、公務員の人権侵害に当たるのではないかと指摘する専門家や現場の声もあります。十分な議論と検討が必要だと私も感じます。

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確かに警察や消防がストライキされると困るけど…労働環境の向上には労働三権は必要だしな~、難しい問題だね!

最後に

いかがでしょうか。

第28条は勤労者の団結権に関する条文でございました。

次回は日本国憲法第29条「財産権」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!

乞うご期待!

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沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

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