【分かりやすく解説】日本国憲法第14条「法の下の平等、貴族の禁止、栄典」について勉強・解説します!
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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は人権保障の基本原則を定めている日本国憲法第14条「法の下の平等、貴族の禁止、栄典」について勉強・解説していきます!
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第14条を簡単に解説
国民はみんな平等だよ!どこの生まれでも、何を信じても、貧乏でもお金持ちでも関係なく差別は絶対ダメだよ!
貴族や華族みたいな特別な人たちなんて禁止だよ!
勲章もらっても特権とかないよ!すごいのはその人だけで、子供や孫、兄弟とか関係ないからね!
日本国憲法第14条の条文
第14条の条文は次の通りです。
第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第14条の解説
この第14条では次のポイントについて説明していきます。
- 日本国民は法の下において平等である
- 貴族や華族の廃止
- 栄典について
日本国民は法の下において平等である
第14条では「法の下において平等」と、法的な権利や義務の関係において等しく扱わなければいけないとしています。
ここでいう平等とは「絶対的な平等」ではなく「相対的な平等」であることです!
どういうことかというと、例えば年収400万円の人と、500万円の人では徴収する税金に違いがありますよね?まったく同じ金額だと年収400万円の人のほうが負担が大きいからです。
同じように負担してもらうために、金額に差をつけることは平等と言えるわけです。
このことを「合理的な区別」と言います。
また、この法の下の平等について「法適用の平等」と「法内容の平等」の2つの意味合いがあります。それぞれ見ていきましょう。
法適用の平等
法律を適用するときは、平等に差別なく適用するという意味です。
例えば同じ犯罪を犯した人に対して、『あの人は金持ちだから罰金だけでいいですよ、だけどこの人は貧乏だから懲役10年!』という風に、合理的な理由なく法の適用に差を付けたらいけないということです。
法内容の平等
法律の内容自体に平等に差別のない内容にするという意味です。
例えば法律で『男の人は大学まで行けるけど、女の人は高校までしかいけない!』といった内容の法律は認めないということです。
尊属殺重罰規定
この法内容の平等という考え方も踏まえた上で、違憲とされた法律があります。それは刑法第200条の「尊属殺重罰規定」です。
簡単に言うと「自分の親や子供、祖父などの近親者を殺した場合は、通常の殺人より罪が重くなる」という法律でしたが、憲法第14条の法の下の平等を根拠に違憲判決が出ました。
まさに法内容の平等の考え方が反映された判例ではないでしょうか。
貴族や華族の廃止
近代日本では、江戸時代の大名に由来する華族が存在していました。華族には様々な特権がありました。
日本国憲法ではその華族や貴族について廃止することを規定しています。
そのような人たちがいたら、とても平等とはいえませんからね!
栄典について
栄典とは、天皇陛下の国事行為によって与えられる勲章や位階などを言います。
勲章を与えられることは確かに栄誉あることですが、与えられたからと言って特権はありませんし、与えられた人以外は親だろうと子供だろうと関係ないということです。
最後に
いかがでしょうか。
第14条は法の下の平等、貴族の禁止、栄典に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第15条「公務員の地位・選挙権・投票の秘密」について勉強・解説していきます!
乞うご期待!
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。