【分かりやすく解説】日本国憲法第60条「衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越」について勉強・解説します!

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一部の方に好評?な、日本国憲法全103条を勉強していこうシリーズです!
今回は日本国憲法第60条「衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越」について勉強・解説していきます!できる限り、子供や小学生、中学生にも分かるように解説していきたいと思います。
※一般人による説明なので、間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合は丁重にお詫びさせていただきます。またコメントなどでご指摘していただくととても嬉しいです。
日本国憲法第60条を簡単に解説

内閣が作成した予算案は必ず衆議院で審議しないといけないよ!
予算案について衆議院と参議院で意見が違った場合は、必ず両院協議会を開催して意見を調整してね。
両院協議会でも調整がつかないか、もしくは参議院で30日以内に決まらなかったら衆議院の意見で決定するからね!これも衆議院の優越の一つだよ!
日本国憲法第60条の条文
第60条の条文は次の通りです。
第60条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第60条の解説
この第60条では次のポイントについて説明していきます。
- 予算先議権
- 予算案で衆議院、参議院の意見が異なる場合は、必ず両院協議会を開かなければいけない
- 予算案でも衆議院の優越が認められている
予算先議権
第60条では、予算案に関する審議は必ず衆議院から先に行う、いわゆる予算先議権を規定しています。
これは、予算が決まらないと国の運営に支障をきたすため、迅速に予算を決定する必要があるためです。
予算案で衆議院、参議院の意見が異なる場合は、必ず両院協議会を開かなければいけない
予算案に関して衆議院と参議院で意見が合わなければ、必ず両院協議会を開き意見を調整する必要があります。


そうです!法律案に関しては衆議院の任意で両院協議会を開くことが出来ますが、この予算案に関しては両院の意見が合わなければ必ず開かなければいけません。
予算が迅速に決まらないと、国の運営に支障をきたすからですね。
予算案でも衆議院の優越が認められている
先述の両院協議会でも意見が合わない、もしくは衆議院で可決した予算案を参議院が30日以内に議決しない場合は、衆議院の議決を国会の議決とします。
参議院が議決しない場合の流れは、憲法第59条であった「みなし否決」と似ていますが、60条では否決ではなく衆議院の議決をもって国会の議決になると定めています。法律案のように『参議院が何もしないから否決として、もう一度衆議院で3分の2以上の賛成で可決しなきゃ』とわざわざ再度審議しなくても良いのです。
また「みなし否決」は60日以内(60日ルール)となっていますが、この第60条では30日以内と半分も短くなっています。
やはりこちらも、予算が迅速に決まらないと、国の運営に支障をきたすからですね。いちいちもう一度衆議院で審議したり、60日も待ってられないわけです。
最後に
いかがでしょうか。
第60条は衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越に関する条文でございました。
次回は日本国憲法第61条「条約の承認に関する衆議院の優越」について楽しく勉強し学び・子供にもわかりやすく解説します!
乞うご期待!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。





