車検証の住所変更は早めにしたほうが絶対にいい理由4点!【引っ越し】

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引っ越しをしたので役所に住所変更の手続きをしたのですが、その際に自分が所有している軽自動車の車検証の住所変更を行うように、役所の人から言われました。
『わざわざ車検証の住所変えないといけないのか?』
『車検の時でいいのでは?』
などとと考えていましたが、その考えは間違った考えでした!
今回は、住所が変わったら車検証の住所もすぐに変更したほうがいい理由を4点ご紹介します!
住所が変わったら車検証の住所もすぐに変更したほうがいい理由4点
- そもそも法律で決まっているから
- 自動車税納付書の通知は、車検証の住所を元に送付されているから
- 車を所有する際の所在地の証明になるから
- 保険が適用されない可能性があるから
1.そもそも法律で決まっているから
一番の理由ですね!
道路運送車両法という法律で決められています!違反した場合は、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
道路運送車両法 第12条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。引用:e-Gov法令検索より
2.自動車税納付書の通知は、車検証の住所を元に送付されているから
こちらも意外に知らない方が多いのではないでしょうか?
毎年支払っている自動車税納付書の通知は、車検証の住所を元に送付しています!そのため、もし車検証の住所を変えていないと納付書が古い住所に届くことになります。
転送手続きを取っている場合、最初の1年は転送されますがそれ以降は転送されないので、やはり古い住所に送付されることになります。
自動車税が支払えなくなるので、これはいけませんよね!

3.車を所有する際の所在地の証明になるから
こちらは車庫証明と関連しますが、車の所在地が古いままだと不備になる可能性があります。
ただし、車庫証明は地域によっては不要なところもありますので、あまり関係がないかもしれません。

4.保険が適用されない可能性があるから
万が一、事故に遭われたり事故を起こしてしまった場合に大事な保険(自賠責含む)ですが、住所が違うと適用されない可能性があります!
あくまでも可能性なので、問題ない場合もあるかもしれませんが…
それでも何かあってからでは遅いので、これもいけませんよね!
最悪逮捕されます!
この通り、法律で決まっていますし、自動車税の納付が出来なくなる可能性もあるため
最悪逮捕されます!
住所を変更したら、車検証の住所もきっちり変更しましょうね!
変更方法は各都道府県の陸運事務所や、住民票の住所変更時に役所の人に聞いてもいいかもしれませんね!
最後に
いかがでしょうか。
これから住所を変更する機会があって車等を所有している方は、車検証の住所変更を行ってください!
一応法律上は、住所変更から15日以内に車検証の住所を変更しなければいけませんが、万が一15日を超えてしまった後でも大丈夫です!
とにかく早くすることをお勧めしますよ!

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。